観光地・観光産業における人材不足対策事業(人材活用の高度化に向けた設備投資支援)に係る事務局公募のお知らせ

最終更新日:2024年1月22日

 観光庁は、観光地・観光産業における人材不足対策事業(人材活用の高度化に向けた設備投資支援)を執行する事務局を募集します。 応募される方は、以下をご確認の上お申し込みください。

※本公募は、設備投資の補助金申請を公募するものではありませんので、ご注意ください。
※当該補助金について支援を受けようとする事業者を対象とする補助金申請の公募は、令和6年3月以降、公募内容等の詳細が決定次第、別途ご案内します。

公募期間

 令和6年1月22日(月)~令和6年2月8日(木)17時必着

事業概要

 本事業では、人手不足の解消に向け、人手をかけるべき業務に人材を集中投下し、サービス水準向上・賃上げを実現するための設備投資を支援します。

事務局の業務内容

 公募要領に記載のとおりです。応募される場合は熟読いただくようお願いします。

応募資格

 次の要件を満たす民間団体等(コンソーシアム形式も可)とします。
 コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。

[1] 日本に拠点を有していること。
[2] 本事業を的確に遂行する組織、能力、人員等を有していること。
[3] 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
[4] 国が本事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有していること。
[5] 本事業において知り得た情報の秘密保持を徹底できること。
[6] 本事業終了後、補助事業者の財産処分手続や会計検査対応のために必要となる文書を、必要な期間保存できること。
[7] 応募事業者等の経営者又は役員が、暴力団等の反社会的勢力でなく、反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
[8] 法令順守上の問題を抱えていないこと。
[9] 国土交通省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
[10] 間接補助事業者の採択において直接の利害関係を生まないこと。

申請書類

・申請書(様式1)
・提案書(様式2)※社名入り、社名なしどちらも
・採択審査を行う上での必要書類 ※会社概要、直近の財務諸表 等

申請方法・申請先

 申請書類は、電子メールもしくは郵送にて提出してください。

<電子メールの場合>
「hpt-jinzaibusoku*ki.mlit.go.jp」宛て
※「*」を「@」(半角)に置き換えてください。
※件名は「観光地・観光産業における人材不足対策事業申請書」としてください。
※データ容量が10MBを超える場合は、事前にご連絡ください。

<郵送の場合>
観光庁 観光産業課
※申請書1部、提案書を4部(うち1部は社名あり・3部は社名なし)、採択審査を行う上での必要書類1部、全書類の電子データ(CD-R等、社名あり・社名なしどちらも)を一つの封筒に入れてください。
※宛名面に「観光地・観光産業における人材不足対策事業事務局公募申請書」と記載してください。
 

審査方法

 審査は、応募書類に加えて審査委員会において評価を行います。そのため、申請者には審査委員会においてプレゼンテーションをして頂くことがあります。
 審査委員会の開催については、申請書に記載の連絡担当窓口宛てに連絡します。 また、必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。

報道・会見

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光産業課
電話:03-5253-8330