旅行業者に対する行政処分を行いました

最終更新日:2023年3月17日

旅行業者に対し、旅行業法第19 条第1 項第1 号の規定に基づく行政処分を令和5 年3 月16 日付けで行いましたので、お知らせいたします。

令和5 年3 月2 日、3 日及び6 日に実施した旅行業法第65 条第1 項の規定に基づく聴聞の結果を踏まえ、3 月16 日付けで、別添の一覧表に記載した旅行業者に対して、同法第19条第1 項第1 号の規定に基づく業務停止を命じました。

※1:業務停止については、令和5 年3 月17 日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務を除く。
※2:別添の一覧表につきましては、行政処分を実施した5 年後に、観光庁のウェブサイト上からは削除いたします。

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別添

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