住宅

部分的な木造化を促進する防火規定の合理化

最終更新日:令和5年3月16日

建築物基準法改正(【令和4年6月17日公布】)に伴う、部分的な木造化を促進する防火規定の合理化について説明しています。
施行日は、公布の日から2年以内です。

大規模建築物における部分的な木造化の促進

施行日:公布の日から2年以内
 現行では、延べ面積が3000㎡を超える大規模建築物を木造とする場合は、主要構造部を耐火構造などとするか、3000㎡以内ごとに高い耐火性能を有する構造体で区画することが求められています。主要構造部を耐火構造とする場合は、木造部分を石膏ボードなどの不燃材料で被覆する必要があります。
 そのため、利用者が木の良さを実感しづらいことや、耐火構造体で区画する場合には建築物を二分化する必要があるなど、設計上の制約が多いことが課題として指摘されていました。
 そこで、延べ面積が3000㎡を超える大規模建築物を木造とする場合にも、構造部材である木材をそのまま見せる「あらわし」による設計が可能となるよう、新たな構造方法を導入し、大規模建築物への木造利用の促進を図ります。
3000㎡超の大規模建築物の木造化の促進について、現行と改正後を整理した図です。

防火規定上の別棟扱いの導入による低層部分の木造化の促進

施行日:公布の日から2年以内
 建築物の部分的な木造化にあたっては、木造部分と一体で整備される鉄筋コンクリート造などの構造部分について、木造部分に求められる規定が建築物全体に適用されることが設計上の大きな制約になっているとの指摘があったところです。
 今般の改正により、高い耐火性能の壁などや、十分な離隔距離を有する渡り廊下で分棟的に区画された建築物については、その高層部・低層部をそれぞれ防火既定上の別頭として扱うことで、同一敷地内において、棟単位で容易に低層部分の木造化を行うことができることとなります。
 
防火規定上の別棟扱いの導入による低層部分の木造化の促進について、現行と改正後を整理した図です。

防火壁の設置範囲の合理化

施行日:公布の日から2年以内
 壁・柱などの構造部材に、被覆等の防火措置がなされていない木造建築物については、1000㎡ごとに防火壁を設置することが要求されますが、木造部分と一体で鉄筋コンクリート造などの耐火構造部分を計画する場合、耐火構造部分にも1000㎡ごとに防火壁を設置することが求められ、不合理であると指摘があったところです。
 そこで、今般の改正により、他の部分と防火壁などで有効に区画された建築物の部分であれば、1000㎡を超える場合であっても防火壁などの設置は要さないこととします。
防火壁の設置範囲の合理化について、現行と改正後を整理した図です。

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国土交通省住宅局参事官付(建築企画担当)・建築指導課・市街地建築課・住宅金融室 電話 :03-5253-8111(内線【省エネ関係】39-437、【4号特例関係】39-545、【構造関係】39-537、【防火関係】39-546、39-529、【建築士法関係】39-539、【集団規定関係】39-634、39-635、【住宅金融支援機構関係】39-713)

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