木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要の公表について
令和4年10月28日
更新:令和5年12月11日
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、現在、改正法の施行に必要な政省令・告示等の整備に向けて検討を進めているところです。また、令和4年2月1日の社会資本整備審議会の答申において、小規模木造建築物等の構造安全性を確認するための措置に関し、講ずべき施策として、「省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性の確保のため、必要な壁量等の構造安全性の基準を整備する。」とされたところです。
これを踏まえ、改正法の構造関係規定の施行に必要な建築基準法施行令等の改正を行うとともに、これとあわせて小規模木造建築物に係る必要な壁量等の基準を見直し、令和7年4月に施行することを予定しています。
国土交通省では、構造関係規定の見直しについての検討を行う有識者会議での審議結果を踏まえながら、特に重量化しているZEH水準等の建築物を対象として、令和4年10月28日に「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」(以下「令和4年基準(案)」という。)をとりまとめ、公表を行いました。その後、建築物の仕様の多様化に適確に対応するため、全ての小規模の木造建築物について建築物の仕様の実況に応じた必要壁量等を算定できるよう見直しの作業を進めてきたところです。
今般、見直しの方向性が概ね固まったことを踏まえ、令和5年12月時点での基準の見直し(案)等の概要を公表いたします。
引き続き、同基準(案)の概要を原案として政省令・告示等の検討を進め、所定の手続きを経た上で確定、公布の予定としています。
※二級建築士でも行える簡易な構造計算で建築可能な3階建て木造建築物の範囲の拡大、建築基準法に基づくチェック対象の見直し 等を含みます。
- 国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
- 電話 :03-5253-8111(内線39536、39537) メール:hqt-kouzou23@gxb.mlit.go.jp(お問い合わせ専用)