航空安全

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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飛行ルールについて項目別にページをご用意しています。必要な項目をクリックしてご覧ください。

  • 手続きの流れを知りたい
  • 機体を登録したい
  • 飛行許可・承認申請をしたい
  • 飛行前および飛行後の対応を知りたい
  • 操縦者技能証明について知りたい
  • 機体認証・型式認証について知りたい
  • 対象となる機体を知りたい
  • 飛行の禁止空域について
  • 遵守する必要があるルール

※空港等周辺及び150m以上の空域での飛行を検討している方はこちらもご参照下さい。

※事故又は重大インシデントが発生した場合についてはこちらをご参照下さい。

緊急用務空域の公示

現在の緊急用務空域の指定状況について

DISARMED 緊急用空域は指定なし 現在、緊急用務空域は指定されていません。

※緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。

大雨に伴う災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。

【航空局からのお知らせ】(最新情報順)

2024.02.14 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(石川県能登半島地域) NEW!!

2024年1月26日19時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第9号」にて指定した石川県能登半島地域における緊急用務空域について、この時間(17時30分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

2024.02.14 「日ウクライナ経済復興推進会議」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について NEW!!

「日ウクライナ経済復興推進会議」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、

  • 日ウクライナ経済復興推進会議
     令和6年2月18日(日)から2月20日(火)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。

 

飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

2024.01.17 緊急用務空域の指定解除のお知らせ(広島県江田島市)

2024年1月14日15時00分「令和5年度緊急用務空域 公示第7号」にて指定した広島県江田島市における緊急用務空域について、この時間(13時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。

2024.01.07 令和6年能登半島地震の被災地で緊急を要する無人航空機の特定飛行を行う場合に関する手続きについて (1/17 Update)

令和6年能登半島地震の被災地で緊急を要する無人航空機の特定飛行を行う場合は、DIPS2.0を通じた通常の手続によらず、電話や電子メール等で飛行許可・承認申請手続が可能です。

  • ※官執時間内に申請いただくことで、より迅速に手続きを行うことができますので、可能な限り官執時間内にてお早めに相談いただけますようご協力をお願いいたします。
    上記申請を行う場合、能登半島地震に関して緊急を要する飛行である旨を"その他参考となる事項"にご記載ください。

申請先についてはこちらをご確認ください。

☞ 資料:国土交通省、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧

お問い合わせ先

無人航空機ヘルプデスク
電話 :050-5445-4451 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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