航空

航空機及び装備品に対する証明制度

 航空法第11条の規定により、航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならないこととされています。(試験飛行などを行うため国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)
 耐空証明をするにあたり、国はその航空機の設計、製造過程、(完成後の)現状の3つについて検査を行い、安全確保及び環境保全のための基準に適合していると認めた場合に「耐空証明書」を発行します。
   

 なお、航空法第20条の規定により、以下の能力について技術上の基準に適合する事業場として国から認定を受けた事業者が、航空機やその装備品について、認定を受けた業務を実施した場合は、国の検査等の部を省略することができます。

 

   ・航空機の設計及び設計後の検査の能力
   ・航空機の製造及び製造後の検査の能力

   ・航空機の整備及び製造後の検査の能力

   ・航空機の整備又は改造の能力

   ・装備品の設計及び設計後の検査の能力

   ・装備品の製造及び完成後の検査の能力

   ・装備品の修理又は改造の能力

 

 また、航空法施行規則第152条の規定では、航空法第150条の規定により航空機に装備しなければならない非常信号灯、救命胴衣、これに相当する救急用具、救命ボート、航空機用救命無線機及び落下傘(「特定救急用具」と呼びます。)は、その性能及び構造について国土交通大臣の検査に合格したものでなければならないこととされております。
 ただし、型式について国土交通大臣の承認を受けたもの並びに自衛隊の使用する航空機に装備するものでその性能及び構造について防衛大臣が適当であると認めたものについては、この限りではありません。
 特定救急用具型式承認一覧は以下リンク先の「<設計関係>型式承認・仕様承認情報管理」をご確認下さい。(ID、Passwordは入力不要です。)
 

 航空機装備品・部品の安全規制の変更について
 令和元年6月19日に、国会での審議を経て、「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)」が公布されました。改正内容は、国産航空機の安全運航維持の仕組みの整備から、無人航空機の飛行にあたっての遵守事項の追加、運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施のための規定の整備等、多岐に亘りますが、このうち、航空機の整備・改造時に装備する装備品・部品に係る規定も改正されています。詳細はこちらをご確認ください。
 


お問い合わせ先

国土交通省航空局技術部航空機安全課
電話 :03-5253-8111(内線50217)

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