地域の観光圏整備実施計画を認定しました!
最終更新日:2024年4月17日
観光庁では、観光立国の実現に向けて、国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成を推進するため、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(平成20年法律第39号)に基づき、地域の関係者が連携し、地域の幅広い資源を活用して魅力を高めることにより国内外から観光客が2泊3日以上の滞在交流型観光を行うことができる観光圏の形成を促進しているところです。
今般、令和6年3月31日で認定期間が終了となった3地域を再度認定しましたので、お知らせいたします。
各観光圏では新たな観光圏整備実施計画において、日本人旅行者及び外国人旅行者それぞれに旅行消費額や延べ宿泊者数等の目標や、各個別事業に対して成果指標を設定し、観光資源を活用したサービスの開発・提供に関する事業や移動の利便性に関する事業等の取組を行っていきます。
今般、令和6年3月31日で認定期間が終了となった3地域を再度認定しましたので、お知らせいたします。
各観光圏では新たな観光圏整備実施計画において、日本人旅行者及び外国人旅行者それぞれに旅行消費額や延べ宿泊者数等の目標や、各個別事業に対して成果指標を設定し、観光資源を活用したサービスの開発・提供に関する事業や移動の利便性に関する事業等の取組を行っていきます。
認定地域
■ニセコ観光圏
■海の京都観光圏
■豊の国千年ロマン観光圏
■海の京都観光圏
■豊の国千年ロマン観光圏
観光圏制度に関しては、以下のページをご覧ください。