観光圏の整備
最終更新日:2024年5月17日
平成20年に制定された「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(観光圏整備法)に基づき、各種法律の特例などにより「観光圏」の形成を支援し、国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを推進しています。
観光圏とは
観光圏とは、自然・歴史・文化等において密接な関係のある観光地を一体とした区域であって、区域内の関係者が連携し、地域の幅広い観光資源を活用して、観光客が滞在・周遊できる魅力ある観光地域づくりを促進するものです。
観光圏整備の支援について
【旅行業法の特例】
・国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者(ホテル・旅館等)が、観光圏内における宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができる(観光圏内限定旅行業者代理業)。
・上記の場合には、旅行業法上の必置資格である旅行業務取扱管理者に代えて、一定の研修を修了した者を観光圏内限定旅行業務取扱管理者として選任できる。
【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金】
・観光圏整備計画に、「地域間交流の拠点となる施設の整備等」(農山漁村交流促進事業)に関する事項が記載された場合において、当該観光圏整備計画を主務大臣(国土交通大臣・農林水産大臣)に送付したときは、「農林漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、交付金の交付が可能となる。
(交付率:1/2以内を基本とする)
【共通乗車船券】
・複数の運送事業者が共同で、割引周遊切符の発行などに関する事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、事業内容についてあらかじめ国土交通大臣に届け出ることにより、道路運送法や鉄道事業法など、それぞれの法律ごとに必要な届出を行ったものとみなされる。
【認定観光圏案内所】
・観光圏整備事業者が、認定に関する情報提供の充実に関する観光案内所の運営について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、「認定観光圏案内所」の名称が使用可能。
【国際観光ホテル整備法の特例】
・国際観光ホテル整備法の登録ホテル又は登録旅館が、チェックアウト時間の変更など、宿泊旅客のサービス改善・向上に関する宿泊約款の変更を伴う観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、国際観光ホテル整備法に基づく届出をしたものとみなされる。
【道路運送法の特例】
・バス事業者が、観光圏内で路線バスの運行系統ごとの運行回数を増加させる事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、道路運送法上の認可等が必要であっても、国土交通大臣に遅滞なく届出を行えばよいものとする。
【海上運送法の特例】
・一般旅客定期航路事業者が、運行日程や時刻等を変更して運行回数を増加させる事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合には、海上運送法上の認可等が必要であっても、国土交通大臣に遅滞なく届出を行えばよいものとする。
・国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者(ホテル・旅館等)が、観光圏内における宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができる(観光圏内限定旅行業者代理業)。
・上記の場合には、旅行業法上の必置資格である旅行業務取扱管理者に代えて、一定の研修を修了した者を観光圏内限定旅行業務取扱管理者として選任できる。
【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金】
・観光圏整備計画に、「地域間交流の拠点となる施設の整備等」(農山漁村交流促進事業)に関する事項が記載された場合において、当該観光圏整備計画を主務大臣(国土交通大臣・農林水産大臣)に送付したときは、「農林漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、交付金の交付が可能となる。
(交付率:1/2以内を基本とする)
【共通乗車船券】
・複数の運送事業者が共同で、割引周遊切符の発行などに関する事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、事業内容についてあらかじめ国土交通大臣に届け出ることにより、道路運送法や鉄道事業法など、それぞれの法律ごとに必要な届出を行ったものとみなされる。
【認定観光圏案内所】
・観光圏整備事業者が、認定に関する情報提供の充実に関する観光案内所の運営について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、「認定観光圏案内所」の名称が使用可能。
【国際観光ホテル整備法の特例】
・国際観光ホテル整備法の登録ホテル又は登録旅館が、チェックアウト時間の変更など、宿泊旅客のサービス改善・向上に関する宿泊約款の変更を伴う観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、国際観光ホテル整備法に基づく届出をしたものとみなされる。
【道路運送法の特例】
・バス事業者が、観光圏内で路線バスの運行系統ごとの運行回数を増加させる事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、道路運送法上の認可等が必要であっても、国土交通大臣に遅滞なく届出を行えばよいものとする。
【海上運送法の特例】
・一般旅客定期航路事業者が、運行日程や時刻等を変更して運行回数を増加させる事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合には、海上運送法上の認可等が必要であっても、国土交通大臣に遅滞なく届出を行えばよいものとする。
相談窓口・連絡先一覧
観光圏整備基本方針の変更について
「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針」について、前回の改正から約5年を経過することから、令和5年3月に閣議決定された観光立国推進基本法に基づく新たな観光立国推進基本計画の内容を踏まえた上で改正を行いました。(令和5年4月3日)
観光圏整備実施計画認定地域
令和2年度4月に3地域、令和5年度4月に6地域、令和6年度4月に3地域の観光圏整備実施計画の認定を行っています。
各観光圏整備計画
- (1)富良野・美瑛観光圏整備計画[PDF:3.4MB]
- (2)八ヶ岳観光圏整備計画[PDF:2.4MB]
- (3)雪国観光圏整備計画[PDF:2.7MB]
- (4)にし阿波~剣山・吉野川観光圏整備計画[PDF:706KB]
- (5)「海風の国」佐世保・小値賀観光圏整備計画[PDF:330KB]
- (6)阿蘇くじゅう観光圏整備計画[PDF:16.3MB]
- (7)ニセコ観光圏整備計画[PDF:9.6MB]
- (8)海の京都観光圏整備計画[PDF:1.7MB]
- (9)豊の国千年ロマン観光圏整備計画[PDF:543KB]
- (10)水のカムイ観光圏整備計画[PDF:572KB]
- (11)トキめき佐渡・にいがた観光圏整備計画[PDF:1.1MB]
- (12)香川せとうちアート観光圏整備計画[PDF:1.6MB]
法律・通達・様式等
- 観光圏整備法条文
- 観光圏整備に関する基本方針[PDF:268KB]
- 観光圏整備法施行規則
- 観光圏整備法第5条第2項第2号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令[PDF:57KB]
- 観光圏内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示[PDF:71KB]
- 観光圏整備計画の記載要領[PDF:112KB]
- 観光圏整備実施計画認定等の処理要領・軽微変更届出様式例[PDF:144KB]
- 観光圏整備実施計画認定申請書(様式)[Word:56KB]
- 観光圏整備に関する基本方針等におけるプラットフォームの運用等について[PDF:107KB]
- 観光圏整備法等の施行に伴う法定協議会の規約等について(事務連絡)[PDF:112KB]
- 観光圏整備法に係る登録免許税の納付等の取扱いについて(事務連絡)[PDF:233KB]
- 観光圏内を移動する観光旅客を対象とする共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出に係る事務処理について(通達)[PDF:77KB]
- 観光圏内限定旅行業者代理業の特例のための申請様式等