台湾

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

事前審査、外国人投資申請、資本金送金、資本金審査、会社登記申請、税籍登記(営業登記)、英文会社名称審査、貿易登記申請等の手続きがある。

2015年11月30日の有限責任組合法の施行により、現地法人の形態につき、従来の会社形態のほか、有限責任組合を選択できるようになった。

支店

事前審査、外国会社の認許、支店登記申請、資本金送金、資本金審査、税籍登記(営業登記)、英文会社名称審査、貿易登記申請等の手続きがある。

駐在員事務所

駐在員事務所には3種類の形態がある。

  • 連絡事務所
  • 情報収集等、本社との連絡業務に限定され、法律行為は駐在員個人の名義で行われる。法人格なし。
  • 代表者事務所
  • 営業は行わないが、本社のための法律行為(台湾にて第三者間との契約交渉・締結、台湾での訴訟・非訟事件に関する代理行為等)に限定される(銀行、保険業など一部の業種は主管機関の許可が必要)。法人格なし。
  • 工事事務所
  • インフラ建設関連工事等、一定の期間のみ台湾においてサービスを提供する際の税金納付対応手段として利用される(一時的な販売やサービス提供の場合もできるため、必ずしも「工事」に限定されるものではない。)法人格なし。

出資比率

会社法、外国人投資条例による出資比率、出資額、投資家の国内住所保有などの制限はなく、出資比率は100%に達することも可能である。しかし、ラジオ、テレビ経営業及び第1類電気通信等一部業種による規制がある。

出典

出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 台湾 外資に関する規制」(2016年1月27日)


その他

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 台湾 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2016年1月27日)

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