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スリランカ

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

2007年法律第7号新会社法の条項に基づき、スリランカ国内で株式公開会社および株式非公開会社を設立できる。

株式公開会社は、7名以上の株主が必要である。コロンボ証券取引所に上場できるのはこの形態のみで、会社登記局への登記が義務付けられている。

株式非公開会社では、以下の制限が設けられる。

①株式譲渡、②株主数は50名まで、③一般投資家への株式販売は禁止

支店・支社

会社登記局に登録申請を行う。

駐在員事務所

ステータスは支店と同様であるが、貿易・投資活動はできず、本社のための商品/サービス手配、調査・管理、代理店・商品に関する助言の提供、広報、報告を行うものとする。事務所設置後の1カ月以内に、会社登記局に必要書類を提出する。

出資比率

外国投資を禁ずる業種および政府機関の承認を必要とする業種を除き、外国投資は基本的に制限がない。

出典

現地法人、支店、駐在員事務所

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る スリランカ 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2017年3月30日)

出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る スリランカ 外資に関する規制」(2017年3月30日)

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