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モンゴル

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

モンゴルにおいて外国企業がビジネス業務を行う事業拠点として、投資法は外国投資企業 (現地法人)あるいは駐在員事務所のいずれかの形態をとると規定しており、支店などその他の企業形態は今のところ許可されていない。但し、駐在員事務所は、外国法人の代理事務所であり、モンゴルで営業業務を実施する権利がない。このため、例えば、外国企業がモンゴルで製造工場を設立するためには、現地法人を設立する必要がある。現地法人の定義は、モンゴルで設立・登記された企業で、その株式の少なくとも 25%を外国人投資家が保有し、外国投資家の最低株式払込額は 1 人あたり 100,000US$と規定されている。

支店

会社の支店は本店以外の場所に設置される会社のユニットであり、全部であれ、部分的であれ会社の主機能を果たします。会社の駐在員機能も果たせます。
会社定款で別段の定めがない限り、支店、駐在員事務所は取締役会の決議で設置できます。
取締役会がない場合は株主総会決議によります。
モンゴルにおける外国企業の支店または駐在員事務所は国家登録庁(The State Resistration Agency)に登録しなければなりません。

駐在員事務所

駐在員事務所は、本店以外に設置されるユニットで、会社の法的地位を保護し、法的代表として取引を行います。
会社定款で別段の定めがない限り、支店、駐在員事務所は取締役会の決議で設置できます。
取締役会がない場合は株主総会決議によります。
モンゴルにおける外国企業の支店または駐在員事務所は国家登録庁(The State Resistration Agency)に登録しなければなりません。

出資比率

「外資系企業」とは、モンゴル国の法令に従って設立され、法人が出した全株式の 25%以上を外国投資家が所有しており、各外国投資家が投資した金額が 10 万US$以上またはこれに相当する MNT の企業をいう。
「外国国有法人」とは、全株式の 50%以上を外国政府が直接または間接に所有している法人をいう。
(2012 年に中国の国営会社がモンゴル資源開発会社を買収しようとしたことを契機に生じた問題との関連規定)

出典

〔現地法人、出資比率〕

国際協力機構(JICA)「モンゴル ビジネス環境ガイド」(2022年11月)


〔支店、駐在員事務所〕

モンゴル会計・事業支援センター「モンゴル会社設立

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