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ラオス

不動産関連情報

不動産に関する法制度

不動産関連法・制度の現状

ラオスでは 16 年ぶりに土地法が改正され、2020 年 8 月に「改正土地法」が施行されている。
ラオス天然資源環境省は、土地に関する事業を全国統一的に管理するため、2022年8月25日付で「土地関連事業に関する天然資源環境大臣による合意(No.4392) (以下、「合意」)を発行した。
同合意においては、土地関連事業におけるマネー・ローンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与対策に関する規定も含まれている(第30条、第31条)。

ラオスの土地は、ラオス憲法第17条において、「国家共同体の所有に属し」とあるとおり、何人も土地を所有することができず、「永久的土地使用権」が、ラオス国籍者のみに認められている。このようなシステムの中、外国人や外国法人がどのようなかたちで、土地関連事業に参入できるのか合意の中で明文化されている。

土地・不動産の所有権

〔基本概念〕

ラオスの土地はすべて国家が所有し(2015年改正憲法第17条、2019年改正土地法第3条)、個人や法人が保有できるのは、土地利用権あるいはリース・コンセッション締結権である。土地利用権はラオス企業およびラオス国民のみが保有でき、土地利用権証明書によって認められる永久的な土地利用の権利である。土地利用権は次の5つの権利から構成される。

〔外国人の土地所有権〕

ラオスで外国人が生活する場合や外国企業がビジネスを行う場合には、

  • [1]ラオス国籍者から借地する
  • [2]国有地のリースまたはコンセッションを受ける
  • [3]期限付きで国有地を購入する方法

がある。ラオス国籍者からの土地の借地は、借り手との合意で実施できる。契約期間は、30年間が上限。その期間の延長には、地方政府の許可が必要。また、借地契約書は村役場や公証人への登録に加えて、郡の天然資源環境事務所における土地利用権活動登録が必要(改正土地法第117条)。

国有地のリースやコンセッションについても、契約期間は50年間。契約の延長には、政府または国会・地方議会の合意が必要(同第120条)。リースやコンセッションには入札を行うこと(同第119条)とされている。詳細な手続きは今後、規定されるとみられることから注意が必要。

土地・不動産の登記

ラオスの土地取引では、土地の使用権の移転のために①売買契約書,②譲渡証明書,③土地権利証が必要であるとされている。もっとも,土地法制定後も土地登記をせず,土地登記書がないまま,代替的文書(村長が発行した証明書など)によって土地の権利を証明し,土地取引が行われていた。しかし,現在の土地取引実務では土地使用権の移転を登記することが一般化してきている。その際には,公証人の証明を受けた譲渡証明書と土地登記書が必要である。

不動産の鑑定評価

土地の価値の評価について土地法で規定されている。それによると,土地価値の評価は,その地理的位置の特色,インフラおよび短期・中期・長期における社会経済の拡大レベルに鑑みて各地方の各地域の土地の価値を定めることとされる(2019 年土地法 109 条1 項)。この土地価値の評価は,次の目的でなされている。

  • ①土地使用権活動登録手数料と土地使用権変更登録手数料の計算
  • ②土地使用手数料レートの設定
  • ③政府の土地使用権転換政策の実行
  • ④土地使用権再譲渡損害費の補償
  • ⑤裁判所の判決に従った土地使用権の売却
  • ⑥土地使用権の売買・土地使用権の交換・土地の資本化・担保設定である(同条 2 項)。

①から⑤の土地価値評価は,県知事,首都ヴィエンチャン知事が法規則に従い土地評価委員会を任命する。

出典

〔不動産関連法・制度の現状〕

日本貿易振興機構(JETRO)「ラオス投資ガイドブック2023」(2023年2月)


〔土地・不動産の所有権〕

日本貿易振興機構(JETRO)「外資に関する規制」(2023年05月30日)


〔土地・不動産の所有権、土地・不動産の登記、不動産の鑑定評価〕

法務省「ラオス登記関連法制実務に関する調査」(2020年2月)


〔土地・不動産の登記〕

World Bak「Doing Business-Lao PDR Regisering Property

不動産の取引に関する制度

不動産を取引する際の制度

売買等に基づいて土地使用権の登記を申請する個人または組織は、村落行政体および地域または市町村の土地管理当局を通して、地方または都市土地管理当局に申請書を提出しなければならない。その際に提出すべき書類は、

  • ①土地取得証明書(国家による土地割当証明書,譲渡または相続の証明書)
  • ②農地または森林地の場合は土地証明書(3 年間の土地証明書を指す)
  • ③当初の所有者または土地が所在する場所の地方行政当局からの土地保証に関する証明書(これは,当初の所有者がかかる土地を現行所有者へ譲渡する権利を有していたという保証事項を盛り込んだ書類を指すものである)
  • ④その他の必要書類

である(土地法 45 条)。

消費者保護(インスペクション、瑕疵対応、その他)

〔消費者保護の規制〕

不動産に特化した法律ではないが、購入者と販売者は消費者保護法で守られている。法律に基づき、非営利団体であるConsumer Protection Associationが発足している。

不動産のリース(期間、延長・解除の是非)

019年改正土地法では、新都市やコンドミニアムなどの分譲開発のために、政府は最大50年間の制限付きで国有地の土地利用権を、ラオス国籍者だけでなく外国人・外資企業に販売することができるとした(同第123条)。さらに、関係機関の合意があれば、その土地や建物を他人や法人に売却、貸し出し、相続、担保化、証券化することも可能とした(同第124条)。

コンセッション事業に参加する外国投資家は、土地利用において次の2つの面で優遇される(改正投資奨励法第16条)。

  • ・コンセッション権の他人への譲渡:政府承認済みの開発マスタープラン・F/S・事業計画の45%以上の事業が完了し、かつ税務上の義務を果たし、関係当局からの合意を得た場合。
  • ・コンセッション地区以外の政府用地の使用権:事務所や住居の建設用に限られ、都庁・県庁の合意が必要。投資期間内に限定される。
出典

〔不動産を取引する際の制度〕

村上暢昭編「メコン諸国の不動産法」(2017年8月)

法務省「ラオスにおける民事関係法制に関する調査研究 平成27年3月

法務省「ラオス登記関連法制実務に関する調査」(2020年2月)


〔消費者保護〕

NNA調べ(2016年11月)

SlideShare「Lao Law on Consumer Protection


〔不動産のリース〕

日本貿易振興機構(JETRO)「外資に関する規制」(2023年5月30日)

不動産に関する税制

不動産取得に関する税制

〔所得税〕

農地を除く土地、家、建物の利用権の売買に対する課税:2%

不動産譲渡に関する税制

土地使用権の譲渡の場合、売買価格の1%を手数料として、もう 1%を税として徴収する。個人が登記する場合、土地価格の 1%が手数料となり、2%が税金として徴収される。これに対して法人の場合、手数料は個人が登記する場合と同じく、土地価格の 1%であるが,税率は 11%である。相続の場合,登記手数料は 0.2%に抑えている。

不動産保有に関する税制

〔土地税〕

100平米で1万キープから10万キープ

〔所得税〕

土地、建物、車両、機械などのリースによる収入に対する課税:10%
農地を除く土地、家、建物の利用権の売買に対する課税:2%

その他税制(租税条約等)

日本と租税条約を締結していない。

出典

〔不動産を取引する際の制度、不動産保有に関する税制〕

法務省「ラオス登記関連法制実務に関する調査」(2020年2月)


〔不動産取得に関する税制、不動産保有に関する税制、その他税制〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ラオス 税制」(2023年10月17日)

不動産取引に関する外国人及び外国資本に対する規制

外資に関する優遇措置もしくは規制

ラオス天然資源環境省は、土地に関する事業を全国統一的に管理するため、2022 年 8 月 25 日付 で「土地関連事業に関する天然資源環境大臣による合意(No.4392) (以下、「合意」)を発行した。ラオスの土地は、ラオス憲法第 17 条において、「国家共同体の所有に属し」とあるとおり、何人も土地を所有することができず、「永久的土地使用権」が、ラオス国籍者のみに認められている。このようなシステムの中、外国人や外国法人がどのようなかたちで、土地関連事業に参入できるのか合意の中で明文化されている。

    土地に関する事業は、以下のとおり 4 種類ある(第 14 条)。
  • (1)土地の測量サービス業
  • (2)土地の査定・評価サービス業
  • (3)土地使用権の売買業
  • (4)土地使用権の売買に関するコンサルティングおよびその他土地に関連するサービス業

上記の事業の中で、外国人、外国法人が参入できるのは、(1)土地の測量および(2)査定・評価に関するサービス業のみと規定されおり、土地使用権を取り扱う業務は許可されていないため、留意する必要がある(第 6 条)。

外資参入の許認可制度

投資奨励法において、外資内資を区別することなくラオスでの投資が広く奨励されている。事業ネガティブリスト承認に関する首相令第107号で、ネガティブリストに挙げられている事業は、監督省庁での許可審査を受けることが定められているが、不動産業は該当しない。外資が不動産業を行う場合は、会社法に従い、商工省あるいは都・県商工省に届け出をして手続きを行う。

ただし、三つ星以上のホテル事業は外資出資比率上限が60%となる。

就労ビザ、長期滞在について

〔外国人就業規制・在留許可〕

ラオス人の優先的雇用を推奨されているが、必要な労働力がラオス人で満たせない場合、外国人を雇用することができる。外国人労働者の比率上限は、単純作業従事者の場合はラオス人従業員数の15%、専門・技術職の場合は同25%である。5年以内の大規模国営事業における外国人労働者の雇用については、別途個別の契約で定める(2013年11月24日付改正労働法第68条)。

〔在留許可〕

外国人投資家がラオスに在留するには、ビジネスビザ(NI-B2もしくはI-B2)および滞在許可証もしくはIDカードが必要。外国人労働者が滞在するには労働者ビザ(LA-B2)と労働許可証、滞在許可証が必要である。
ビザは複数回の出入国が可能なマルチプルビザを取得することが可能。

外国人による不動産の取引について

外国人、外国法人には土地使用権を取り扱う業務は許可されていないため、留意する必要がある

出典

〔外資に関する優遇処置もしくは規制、外国人による不動産の取引について〕

日本貿易振興機構(JETRO)「ラオス投資ガイドブック2023」(2023年2月)


〔外資参入の許認可制度、外国人による不動産の取引について〕

NNA調べ(2017年11月)

主要都市等における不動産マーケット情報

主要都市などにおけるマーケット情報

〔工業団地(土地)購入価格〕

外資企業による土地購入は認められないため、該当なし

〔工業団地借料〕
ビエンチャン
  • サワンセノ工業団地(SiteC) 0.04米ドル/m2月
〔事務所賃料〕
ビエンチャン
  • シーサタナーク郡 15米ドル/m2月
〔市内中心部店舗スペース/ショールーム賃料〕
ビエンチャン
  • khouvieng road(市内中心部) 30米ドル/m2月
〔駐在員用住宅借上料〕
ビエンチャン
  • シコタボン郡 1,008米ドル/月(サービスアパートメント、76.5m2)

(調査2022年11月2日~2022年12月)

取引履歴・物件情報などのデータベース化

出典

主要都市等におけるマーケット情報

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 投資コスト比較

不動産業者に関する情報

主な国内不動産業者

〔デベロッパー〕
  • Laos China Joint Investment
  • Lao World Public
〔仲介業〕

不動産業(住宅販売等を含む)を展開する主な日系企業

主要日系企業の進出はない

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