country-flag

ラオス

税制関係

税制関係

主な税制

法人税、利益税、所得税、一括税、環境税、行政サービスに係る手数料、付加価値税、物品税等がある。

法人税

一般企業の法人税率は20%、たばこ製造・販売・輸入企業は22%。
鉱物採掘は35%。その他にも人材開発、医療、イノベーションなどには優遇税率が定められている。
個人事業主およびフリーランサーの利益税率は0~25%。国税のみで地方税はない。

1月~12月が会計年度で、税金の支払いは半期ごとの年2回(7月20日、1月20日まで)。

個人所得税

0%~25%の累進課税

付加価値税(VAT)

一律7%

関税

ラオスで働く外国人は、二国間租税協定や他の関連契約で別途定められている場合を除き、ラオス国内外で得る給与(賞与、残業代、役職手当、謝礼、歳費、理事会報酬を含む)に対する所得税を払わなければならない。所得税は累進課税方式で、月間の収入に応じて0~25%が課税される(所得税法第39条)。

また、給与所得にかかる所得税には年末調整制度がある。翌年3月31日までに年間の総所得額を算出し申告し、過不足金額を調整する(所得税法第51条)。1人500万キープを上限とする養育費を控除することも可能である(所得税法第52条)。なお、本制度は2021年分から法的には適用されるべきであるが、現在実施細則を策定中で申告は開始されていない。

日本への利子送金課税

最高税率10%

日本への配当送金課税

最高税率10%

出典

〔主な税制、法人税、個人所得税、付加価値税〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ラオス 税制」(2023年10月17日)


〔関税〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ラオス 関税制度」(2023年5月13日)


〔利子送金課税、配当送金課税〕

日本貿易振興機構(JETRO)「投資コスト比較 ビエンチャン(ラオス) 税制

※データベースについては、関係機関等から収集した情報を掲載しており、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。掲載情報の詳細については、出典元にお問い合わせいただくようお願いいたします(掲載情報以外の内容については、国土交通省としてお答えできません)。また、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について、国土交通省として何ら責任を負うものではありません。

トップへ