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ラオス

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

ネガティブリストに該当しない分野における会社設立については、商工省企業登録管理局あるいは都・県商工局で設立申請を行う。ネガティブリストに該当する分野における会社設立、駐在員事務所の開設、コンセッション事業の申請、経済特区のデベロッパー会社設立については、計画投資省および都・県計画投資局が管轄する投資ワンストップサービス室において申請する。経済特区への入居については各経済特区のワンストップサービスへ申請する。

支店

ラオスにおける外国法人の支店の開設は計画投資省OSSへ申請し、5日以内に支店設立証明書の発給を受ける。
支店の開設が認可されるのは、銀行、国際コンサルタント、国際航空業務のみである。
国内法人がラオスで一般事業のために支店を開設するには、商工省OSSへ申請する。
コンセッションを伴う事業の場合は計画投資省へ申請する。

駐在員事務所

親会社のための投資調査やラオス政府機関・民間企業との関係調整のための連絡事務所に位置付けられる駐在員事務所は、収益活動を行うことは認められていない。
外国法人の駐在員事務所の設立と管理に関する計画投資省大臣合意第1815号(2018年7月30日付)(仮訳はラオス日本人商工会議所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますウェブサイトの「ドキュメント」を参照)では、駐在員事務所は2種類に分類される。

  • 第1種:将来的なラオス投資を目的に情報調査、政府や民間企業との調整を行うための事務所
  • 第2種:コンセッション事業で政府との契約を実施し調整するための事務所(建設請負や無償援助は含まない)
  • 駐在員事務所を設立するには、計画投資省投資ワンストップサービス室に次の書類を申請し、設立許可証が発行される。

第1種許可証の期限は1年で、3回の延長が可能(合計4年間)である。更なる延長を希望する場合は、計画投資省投資ワンストップサービス室へ申請することで3年間(ただし毎年更新)延長できるが、十分な理由が求められる。第2種許可証の期限は1年で、政府との契約期間において延長申請が可能である。
なお、駐在員事務所では収入や利益を生む事業活動、商品、サービス、製品のさまざまな形態の広報活動、領収書もしくはインボイスの発行は固く禁止されており、罰金の対象となっていることから注意が必要。

出資比率

ラオスでの外国企業による投資には、100%出資、現地企業との合弁、法人設立を伴わない契約に基づく現地企業との事業協力、という3つの形態がある。現地企業との合弁の場合、外国企業の最低出資比率は資本金総額の10%以上(改正投資奨励法第26条~第31条)となる。

出典

〔現地法人、駐在員事務所〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ラオス 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2023年5月30日)


〔支店〕

国際機関日本アセアンセンター「ラオスの投資ガイド Country Profile and Investment Guide


〔出資比率〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ラオス 外資に関する規制」(2023年5月30日)

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