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インド

税制関係

税制関係

主な税制

法人税、最低代替税、個人所得税、源泉徴収税等、物品・サービス税(GST)、付加価値税(VAT)、物品税、関税、国家災害偶発税などがある。

なお、GST対象外の物品に対しては、旧法の付加価値税、中央販売税、相殺関税、追加関税・特別追加関税が引き続き課せられる。

法人税

内国法人:表面税率30%
外国法人:表面税率40%

国内製造会社は、軽減税率を選択することができる(所得税法第115BAB条および第115BAA条)。
「第115BAB条」は、2019年10月1日以降に設立/登記され、2023年4月1日までに製造・生産を開始した新設製造会社に対して法人税率を15%(実効税率17.16%)、「第115BAA条」は既存の企業に対して22%(実効税率25.17%)の軽減税率を適用する。

個人所得税

0~30%の累進課税

さらに、高額所得者に対しては、次の追加の課徴金が所得全額に課せられる。

所得500万ルピー以下:0%
500万ルピー超~1,000万ルピー以下:10%
1,000万ルピー超~2,000万ルピー以下:15%
2,000万ルピー超:25%

付加価値税

標準税率:0~28%

付加価値税は州政府による税金で、州内の物品販売に課税される。つまり、一定の販売取引に伴い、物品が同州内で移動する場合に当該販売取引に適用される。
州を越える物品販売にはVATは課税されず、中央売上税(CST)が課せられる。〔1956年CST法〕
VATとCSTはGSTに包含されているが、次の物品には引き続きVATが課せられる。
対象品目:原油、高速ディーゼル、ガソリン、天然ガス、航空タービン燃料、アルコール飲料

関税

インドの関税率は、〔1975年関税率法〕に基づき、基本関税、社会福祉課徴金、統合物品・サービス税(IGST)およびGST補償税から構成される。

  • 1.基本関税:原則0~10%(一部例外あり)
  • 2.社会福祉課徴金:基本関税に10%(特定の物品に対しては3%)
  • 3.農業インフラ・開発目的税:1975年関税率法第一附則に規定された物品に対し、基本関税率を超えない税率で課される。特定の商品に対して、2.5~100%の税率で通知されている。
  • 4.統合物品・サービス税:0~28%(最高税率40%)

日本への利子送金課税

最高税率10%

日本への配当送金課税

最高税率10%

出典

〔主な税制、法人税、個人所得税、付加価値税〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る インド 税制」(2023年09月08日)


〔関税〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る インド 関税制度」(2023年09月08日)


〔その他〕

日本貿易振興機構(JETRO)「投資コスト比較 ニューデリー(インド) 税制

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