香港

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

類似商号の調査、会社登記所への申請、商業登記の手続きがある。

支店

会社登記所への申請、商業登記の手続きがある。

駐在員事務所

会社登記所への申請は必要ないが、商業登記の手続きが必要であり、年次更新を行う義務がある。

現地法人、支店と比較すると開設、閉鎖手続きが簡単だが、営業活動ができない。

出資比率

制限はなく、100%の外国人出資も認められる。

出典

現地法人、支店、駐在員事務所

日本貿易振興機構(JETRO) 「国・地域別に見る 香港 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2015年12月9日)

日本貿易振興機構(JETRO) 「香港進出に関する制度情報

日本貿易振興機構(JETRO) 「国・地域別に見る 香港 外資に関する規制」(2015年12月9日)

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