都市再生

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり~ウォーカブルなまちなかの形成~

 現在、人口減少や少子高齢化が進み、商店街のシャッター街化などによる地域の活力の低下が懸念される中、都市の魅力を向上させ、まちなかににぎわいを創出することが、多くの都市に共通して求められています。
 このため、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)(令和2年9月7日施行)」により、市町村が、まちなかにおける交流・滞在空間の創出に向けた官民の取組をまちづくり計画に位置付けることができることといたしました。 
 国土交通省では、こうした地域の取組に対して、法律・予算・税制のパッケージによる支援を行うことで、「居心地が良く歩きたくなる」空間づくりを促進し、魅力的なまちづくりを推進してまいります。

まちなかウォーカブル推進プログラム(令和5年度)
 ※まちなかウォーカブル推進プログラムとは?

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり関係資料

 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)」による新制度が令和2年9月7日に開始することにあわせて、関係する資料をとりまとめましたので、制度活用を検討される際にお役立ていただければと思います。

【関係資料一覧】

○法制度全般
 ・「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり支援制度(法律・税制・予算等)の概要
 ・都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)(令和2年9月7日施行)
  概要
  要綱
  新旧対照条文
 ・都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和2年政令第268号)
  新旧対照条文
 ・都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和2年国土交通省令第74号)
  新旧対照条文
 ・都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行について(技術的助言)
  技術的助言
○官民まちづくり関係
 ・官民連携まちづくりポータルサイト
 ・官民連携まちづくりの進め方~都市再生特別措置法等に基づく制度の活用手引き~
○税制関係
概要資料
一体型滞在快適性等向上事業に基づく税制特例の活用に関するガイドライン
ウォーカブル推進税制の証明申請書
ウォーカブル推進税制の適用事例
○歩行者利便増進道路制度(道路法)関係
 ・歩行者利便増進道路制度(「ほこみち」)と「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの連携について
  概要資料
    関係HP(道路空間の利活用・景観・緑化・環境)
○都市公園関係
まちづくりと一体となった都市公園のリノベーション促進のためのガイドライン~都市公園リノベーション協定制度の創設について~
○その他関係HP
 ・街路空間の再構築・利活用に向けた取組 ~居心地が良く歩きたくなる街路づくり~
○駐車場関係
・標準駐車場条例
・標準駐車場条例の改正に関する技術的助言
 資料はこちら

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり支援制度について

【「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり支援事業一覧】

事業名 事業概要 掲載URL 問合せ先
まちなかウォーカブル推進事業(社会資本整備総合交付金/補助金) 車中心から人中心の空間に転換するまちなかの歩ける範囲の区域において、街路の広場化や公共空間の芝生化、沿道施設の1階部分の開放など、既存ストックの修復・利活用に関する取組を重点的・一体的に支援します。 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000081.html
(街路空間の再構築・利活用に向けた取組)
街路交通施設課(03-5253-8416)
ウォーカブル推進税制(固定資産税・都市計画税の軽減) 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域(滞在快適性等向上区域)において、民間事業者等(土地所有者等)が、市町村による道路、公園等の公共施設の整備等と併せて民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に、固定資産税・都市計画税の軽減措置を講じます。
(官民連携まちづくりポータルサイト)
まちづくり推進課(03-5253-8406)
官民連携まちなか再生推進事業(補助金) 官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの将来像を明確にした未来ビジョンの策定、ビジョンを実現するための自立・自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援し、多様な人材の集積や投資を惹きつける都市の魅力・国際競争力の強化を図ります。 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html
(官民連携まちづくりポータルサイト)
まちづくり推進課(03-5253-8407)
まちなか公共空間等活用支援事業 都市再生推進法人がベンチの設置や植栽等(カフェ等も併せて整備)により交流・滞在空間を充実化する事業に対する低利貸付制度の創設します。 http://www.minto.or.jp/products/publicspace.html
(一般財団法人民間都市開発推進機構ポータルサイト)
まちづくり推進課(03-5253-8127)





 

 

問合せ先

各地域においてご関心・ご質問などございましたら、お気軽に各問合せ先までご連絡ください。

 
【本省相談窓口】
まちづくり推進課(03-5253-8406)
街路交通施設課(03-5253-8416)
※ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなか制度全般についてはまちづくり推進課まで
 
【各地方整備局等相談窓口】
地方整備局等 問い合わせ先
北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 011-709-2311
東北地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 022-225-2171
関東地方整備局 建政部 都市整備課 048-601-3151
北陸地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 025-280-8880
中部地方整備局 建政部 都市整備課 052-953-8573
近畿地方整備局 建政部 都市整備課 06-6942-1141
中国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 082-221-9231
四国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 087-851-8061
九州地方整備局 建政部 都市整備課 092-471-6331
沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 098-866-1910

ページの先頭に戻る