都市計画

コンパクトシティの形成に関連する支援施策集

[4]子育て支援との連携の視点

◯子育て支援部門が子育て環境の持続的な確保を図る背景と都市計画部門がコンパクトシティ化を進める背景は共通している。

◯そのため、各部門の施策の推進に向けて、地域の実情に応じた子育て支援の展開を、まちづくりと一体的に推進する必要がある。

1)中心拠点・生活拠点形成に向けた支援措置

施策等の名称 予算
措置の
有無
地方財
政措置
の有無
税制
措置の
有無
根拠法の有無 制度等の根拠 制度等の概要 所管
都市構造再編集中支援事業 -〇 -〇 都市再生特別措置法、都市構造再編集中支援事業費補助交付要綱 等

 「立地適正化計画」に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の促進の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業。

※都道府県等及び民間事業者等に対しては、都市機能誘導区域内の誘導施設整備を支援。

○補助率: 1/2 (都市機能誘導区域内等)、45%(居住誘導区域内等)

 
国土交通省
都市局
市街地整備課
都市再生整備計画事業 都市再生特別措置法第47条、社会資本整備総合交付金交付要綱
○市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、 全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする事業。

○交付率 4割
国土交通省
都市局
市街地整備課
まちなかウォーカブル推進事業 都市再生特別措置法、都市再生推進事業費補助交付要綱、社会資本整備総合交付金交付要綱  車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が実施する、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進

○補助率:1/2
国土交通省
都市局
街路交通施設課

2)待機児童解消等の推進に向けた支援措置

施策等の名称 予算
措置の
有無
地方財
政措置
の有無
税制
措置の
有無
根拠法の有無 制度等の根拠 制度等の概要 所管
待機児童解消を確実なものとするための保育の受け皿拡大
※公立の保育所及び認定こども園については地方財政措置を受けている。
・就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱
・児童福祉法56条の4の3
・保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

 市町村が策定する整備計画等に基づき、保育所・認定こども園等に係る施設整備事業の実施に要する経費に充てるため、市町村に交付金を交付。

 また、賃貸物件により小規模保育事業所等を設置するための改修等に必要な経費を補助。

 なお、新子育て安心プランに基づき、意欲のある自治体に対しては、補助率の嵩上げ(1/2→2/3)を行い、保育所・認定こども園等の整備を推進。

 引き続き「新子育て安心プラン」に基づき令和6年(2024)年度末までに約14万人分の保育の受け皿を整備し、待機児童の解消に取り組んでいく。
 
こども家庭庁
成育局
保育政策課
賃借料加算の充実
(公定価格の改善事項)

※1


・子ども・子育て支援法第27条第2項等

・特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等

 
 保育所等の用に供する建物が賃貸物件である施設について、一定の要件を満たす場合、公定価格において加算(賃借料加算)がなされているところ。

 平成28年度において、平成27年度までの公定価格における賃借料加算を実勢に対応した水準に見直した。
内閣府
子ども子育て本部
(給付係)
多様な保育の充実
・保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

 近隣に入所可能な保育所等が見つからない児童に対し、自宅から遠距離にある保育所等への通所を可能にするため、バス等を利用した送迎を実施するために必要な経費を補助する。

 小規模保育事業等との連携を積極的に行う保育所等に対して、小規模保育事業等への相談・助言や、受入れ保育所等において利用乳幼児に集団保育を体験させるための行事の参加等を行う場合の調整を担う「連携支援コーディネーター」の配置や事務所経費等に必要な費用を支援する。


 
こども家庭庁
成育局
保育政策課
保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の所要の措置
(企業主導型保育)
・地方税法附則第15条44項、第33条第6項

・関税暫定措置法別表第0402・10号

 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法に基づき、企業主導型保育事業の運営に係る政府の補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置する場合の当該施設の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について特例措置。課税標準について、5年間、市町村の条例で定める割合(価格の1/2を参酌して1/3~2/3の範囲内)とする。

 また、企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が当該事業の用に供する施設に係る事業所税について特例措置。課税標準については、価格の1/4とする。

 さらに、給食用の輸入脱脂粉乳を無税とする減税措置の対象として、企業主導型保育事業が追加。

【税制措置】 
固定資産税、都市計画税、事業所税、関税 等
 
内閣府
子ども子育て本部
(企画係)
保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の所要の措置
(家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)
・地方税法第349条の3第28項、第29項及び第30項

・地方税法第73条の14第11項、第12項、第13項


 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(利用定員が1名以上5人以下)の用に直接供する家屋及び減価償却(他の用途に供されていないものに限る。)に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例制度。

 平成29年度においては、課税標準について、市町村の条例で定める割合(価格の1/2を参酌して1/3~2/3の範囲内)とする。

 また、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(利用定員が1名以上5人以下)の用に直接供する家屋(他の用途に供されていないものに限る。)に係る不動産取得税の課税標準の特例措置。

 平成29年度においては、課税標準について、都道府県の条例で定める割合(価格の1/2を参酌して1/3~2/3の範囲内)とする。

【税制措置】
固定資産税、都市計画税、事業所税、不動産取得税、関税 等

 
こども家庭庁
成育局
保育政策課

内閣府
子ども子育て本部
(企画係)
※1 公立の保育所及び認定こども園については地方財政措置を受けている。    

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