都市計画

立地適正化計画に係る予算・金融上の支援措置

都市機能誘導区域内で活用可能又は嵩上げ等のある支援措置

〔予算措置〕          
事業名 事業概要 対象区域 対象区域内の補助率 担当課
都市構造再編集中支援事業  
 「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的として、R2年度において、都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金)のうち立地適正化計画に基づく事業と都市機能立地支援事業を統合し、個別支援制度として創設。

○事業主体:市町村、市町村都市再生協議会、民間事業者等
※民間事業者等については、誘導施設整備が対象

○対象事業:誘導施設(医療、社会福祉、教育文化、子育て支援)、公共公益施設の整備 等
※誘導施設整備は都市機能誘導区域内に限る
都市機能誘導区域内等
居住誘導区域内等
直接 1/2(都市機能誘導区域内等)
45%(居住誘導区域内等)
国土交通省
都市局
市街地整備課
都市再生区画整理事業  防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地の再生、街区規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地における街区再生・整備による都市機能更新、低未利用地が散在する既成市街地における低未利用地の集約化による誘導施設の整備等を推進するため施行する土地区画整理事業等の支援を行う。 都市機能誘導区域内 直接
間接
1/2
1/3
国土交通省
都市局
市街地整備課
市街地再開発事業  
 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、敷地の統合、不燃共同建築物の建築及び公共施設の整備を行う。

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、都市機能誘導区域において一定の要件を満たす事業を補助対象に追加し、面積要件の緩和や交付対象額の嵩上げ等により支援を行う。


 
都市機能誘導区域内 直接
間接
1/3 国土交通省
都市局
市街地整備課
住宅局
市街地建築課
防災街区整備事業  
 密集市街地の改善整備を図るため、老朽化した建築物を除却し、防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う。

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、都市機能誘導区域において一定の要件を満たす事業等について、交付対象額の嵩上げ等により支援を行う。


 
都市機能誘導区域内 直接
間接
1/3 国土交通省
都市局
市街地整備課
住宅局
市街地住宅整備室
防災・省エネまちづくり緊急促進事業  
 防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設建築物等を整備する市街地再開発事業等の施行者等に対して、国が特別の助成を行うことにより、事業の緊急的な促進を図る。

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、支援対象区域に都市機能誘導区域において一定の要件を満たす区域を追加し、支援を行う。


 
都市機能誘導区域内 直接 3%,5%,7% 国土交通省
都市局
市街地整備課
住宅局
市街地建築課
優良建築物等整備事業  
 市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業に対する支援を行う。

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、支援対象区域に都市機能誘導区域において一定の要件を満たす区域を追加する。また、都市機能誘導区域において一定の要件を満たす事業について、交付対象事業費の嵩上げ等の支援を行う。


 
都市機能誘導区域内 直接
(間接)
1/3 国土交通省
住宅局
市街地建築課
住宅市街地総合整備事業
(拠点開発型)
 既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、街なか居住の推進等を図るため、住宅や公共施設の整備等を総合的に行う事業に対する支援を行う。 都市機能誘導区域内
(※1)
直接
(間接)
1/2 等
(1/3)
国土交通省
住宅局
市街地住宅整備室
住宅市街地総合整備事業
(都市再生住宅等整備事業)
 快適な居住環境の創出、都市機能の更新等を目的として実施する住宅市街地総合整備事業等の実施に伴って住宅等(住宅、店舗、事務所等)を失う住宅等困窮者に対する住宅等の整備を行う事業に対する支援を行う。 都市機能誘導区域内 直接
(間接)
1/2 等
(1/3 等)
国土交通省
住宅局
市街地住宅整備室
住宅市街地総合整備事業
(住宅団地ストック活用型)
 良好な居住環境を有するものの急激な高齢化や空き家の発生等が見込まれる住宅団地について、将来にわたり持続可能なまちを形成するため、地域のまちづくり活動、既存ストックを活用した高齢者・子育て世帯の生活支援施設等の整備、若年世帯の住替えを促進するリフォーム等を行う事業に対する支援を行う。 都市機能誘導区域内 直接
(間接)
1/3 等
(1/3)
国土交通省
住宅局
市街地住宅整備室
バリアフリー環境整備促進事業  
 高齢者・障害者に配慮したまちづくりを推進し、高齢者等の社会参加を促進するため、市街地における高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備、高齢者等の利用に配慮した建築物の整備等を促進する。

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、支援対象区域に都市機能誘導区域において一定の要件を満たす区域を追加し、支援を行う。


 
都市機能誘導区域内
(※1)
直接
間接
1/3 国土交通省
住宅局
市街地建築課
スマートウェルネス住宅等推進事業  「サービス付き高齢者向け住宅」に併設される高齢者生活支援施設の供給促進のため、都市機能誘導区域において一定の要件を満たす事業については補助限度額の引き上げ等を行い、整備を支援する。 都市機能誘導区域内
(※1)
間接 1/10
1/3 等
国土交通省
住宅局
安心居住推進課
官民連携まちなか再生推進事業  官民連携によるエリアプラットフォームの形成や未来ビジョンの策定、未来ビジョンに基づく自立自走型システムの構築に向けた国内外へのシティプロモーションや社会実験、コワーキング・交流施設整備等に要する経費を支援。 都市機能誘導区域内 直接 1/2 等 国土交通省
都市局
まちづくり推進課
都市再生コーディネート等推進事業
【都市再生機構による支援】
 
 都市再生機構において、低未利用地の有効利用の促進及び都市再生に民間を誘導するための条件整備として行う既成市街地の整備改善のため、土地区画整理事業や防災公園街区整備事業等の手法により低未利用地の有効利用や都市の防災性の向上を図るべき地区等において、計画策定、事業化に向けたコーディネート等を行う。また、立地適正化計画制度によるコンパクトなまちづくりの推進に向けた都市機能誘導の促進のため、都市機能の立地に至るまでのコーディネート等を行う。


 
都市機能誘導区域内
(※1)
直接 1/2 等 国土交通省
都市局
まちづくり推進課
特定地域都市浸水被害対策事業  
 現行では、下水道法に規定する「浸水被害対策区域」において、下水道管理者及び民間事業者等が連携して、浸水被害の防止を図ることを目的に、地方公共団体による下水道施設の整備、民間事業者等による雨水貯留施設等の整備に係る費用の補助を行っている。

 平成29年度より、対象となる地区に、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に定められた「都市機能誘導区域」を追加。
(ただし、市街地の形成に合わせて下水道を新規に整備する区域であって、市町村の総事業費が増大しないものに限る。)

 また、補助対象範囲に、民間事業者等が特定地域都市浸水被害対策計画に基づき整備する雨水浸透施設を追加。


 
都市機能誘導区域内 直接 1/2 等 国土交通省
水管理・国土保全局
下水道部
流域管理官

 
 
〔金融措置〕
 
事業名 事業概要 対象区域 対象区域内の補助率 担当課
まち再生出資
【民都機構による支援】
 
 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における都市開発事業(誘導施設又は誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備)であって、国土交通大臣認定を受けた事業に対し、(一財)民間都市開発推進機構(民都機構)が出資を実施。

 また、当該認定事業(誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)については、公共施設等+誘導施設の整備費を支援限度額とする。


 
都市機能誘導区域内 国土交通省
都市局
まちづくり推進課
都市開発金融支援室
共同型都市再構築
【民都機構による支援】
 
 [1]地域の生活に必要な都市機能の増進又は[2]都市の環境・防災性能の向上に資する民間都市開発事業の立ち上げを支援するため、民都機構が当該事業の施行に要する費用の一部を負担し、民間事業者とともに自ら当該事業を共同で施行し、これにより取得した不動産を長期割賦弁済又は一括弁済条件で譲渡する。

 都市機能誘導区域内で行われる認定事業(誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)については、公共施設等+誘導施設の整備費を支援限度額とする。

 平成30年度より、建物竣工後に事業者へ譲渡せず、民都機構が公共公益施設等の持分を一定期間保有しながら自治体等へ賃貸する、「公民連携促進型」を同機構の業務に追加。これにより、自治体の費用負担を平準化させ、民間事業者のリスクを軽減することで、民間都市開発事業による公共公益施設等の更新・再編等を加速化。


 
都市機能誘導区域内 国土交通省
都市局
まちづくり推進課

都市開発金融支援室
都市環境維持・改善事業資金融資  地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境の保全・創出を推進するため、エリアマネジメント事業を行う都市再生推進法人又はまちづくり法人に貸付を行う、地方公共団体に対する無利子貸付制度 都市機能誘導区域内 国土交通省
都市局
まちづくり推進課

都市開発金融支援室
(都市再生機構出資金)
都市・居住環境整備推進出資金
<まちなか再生・まちなか居住推進型>
 都市再生機構において、まちの拠点となる区域での土地の集約化等権利調整を伴う事業を行うことにより、まちなか再生やまちなか居住の用に供する敷地の整備及び公益施設等の施設整備を促進。 都市機能誘導区域内
(※1)(※2)
国土交通省
都市局
まちづくり推進課
(都市再生機構出資金)
都市・居住環境整備推進出資金
<都市機能更新型>
 都市再生機構において、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の都市機能更新事業を行うことにより、都市機能の更新を促進。 都市機能誘導区域内
(※1)
国土交通省
都市局
まちづくり推進課
(都市再生機構出資金)
都市・居住環境整備推進出資金
<居住環境整備型>
 
 四大都市圏等の既成市街地において、大規模工場跡地等の用地先行取得や民間事業者による良質な賃貸住宅の供給支援等により、都市再生に必要な市街地住宅の整備を推進し、民間を都市再生に誘導するとともに、リニューアル、建替等を複合的に活用したストックの再生や、地域施策と連動したストックの有効活用を行い、都市再生機構の既存賃貸ストックの有効活用を図る。


 
都市機能誘導区域内 国土交通省
住宅局
総務課民間事業支援調整室
※1:区域について別途要件があります。
→鉄道若しくは地下鉄の駅から半径1kmの範囲内又はバス若しくは軌道の停留所・停車場から半径500mの範囲内(いずれもピーク時運行本数(片道)が3本以上)等
※2:
以下の要件を満たす区域についても適用可能です。
→立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表しており、かつ市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能を誘導する方針を定めている区域

  • みんなで進める都市計画の話 絵で見る都市計画

ページの先頭に戻る