都市

新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえた土地区画整理事業・市街地再開発事業の手続に関するQ&A

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、地方公共団体等からの問い合わせに回答したものなどを公表します。
今後の業務の参考とするなど、お役立てください。

(2021/9/1 更新)

縦覧

<関係条文>
・土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第9条第4項、第20条第1項、第21条第6項、第51条の8第1項、第51条の9第4項、第55条第1項・第10項、第69条第1項・第8項、第71条の3第4項・第12項、第88条第2項
・土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第21条、第68条
・都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の15第3項、第16条第1項、第19条第4項、第50条の8第3項、第53条第1項、第55条第2項、第83条第1項



Q1 新型コロナウイルスに関する注意喚起が続いている中で、縦覧の機会を十分に設けるため、縦覧期間を延長することは問題ないでしょうか。

A1 問題ありません。あらかじめ施行者と調整したうえで実施してください。    
 

Q2 新型コロナウイルスに関する注意喚起が続いている中で、縦覧の機会を十分に設けるため、当初予定していた縦覧の終了後に再度縦覧を行うことは問題ないでしょうか。
 また、その場合はどちらも法定縦覧とみなし、それぞれで出された意見書は全て有効なものと取り扱って問題ないでしょうか。

A2 当初予定していた縦覧が終了している場合は、一度目の縦覧のみが法律に義務付けられた縦覧とみなされ、再度実施される縦覧は法律に基づかない任意の行為として整理されます。
 縦覧を再度実施する場合、意見書の審査等の縦覧に関連する手続の取扱いについて、あらかじめ関係者と調整しておく必要があります。
 

Q3 縦覧をオンライン上で行うことは問題ないでしょうか。

A3 事業計画や換地計画、権利変換計画の縦覧は、インターネットを利用して行うことが可能です。その際、個人情報保護の観点から、申請者に一時的なパスワードを交付するなどして縦覧に供する取扱いも考えられます(※)。

(※)令和3年9月1日に施行された省令により、国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則が改正されました。これにより、土地区画整理組合、区画整理会社、市街地再開発組合及び再開発会社の行う換地計画・権利変換計画の縦覧についても、インターネットを利用して行うことが可能となりました。
 <国、地方公共団体、UR及び地方住宅供給公社の行う縦覧についての根拠規定>
  ・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第8条
  ・国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条
 <土地区画整理組合、区画整理会社、市街地再開発組合及び再開発会社の行う縦覧についての根拠規定>
  ・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第5条
  ・国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条、別表第3

 

総会

<関係条文>
・土地区画整理法第32条~第36条、第38条、第125条、第144条、第146条
・都市再開発法第31条~第35条、第37条、第125条、第146条、第147条



Q4 総会の議決事項を書面のみで議決し、総会を開催したとみなすことは可能でしょうか。

A4 総会の議決は、組合員に対して事前に通知された会場において執り行われるものとされており、会場での開催なく書面のみを取りまとめることで総会を開催したとみなすことはできません。
総会を開催するにあたっては、組合員に対して書面による議決権の行使が可能(定款で定められている場合は、電磁的方法による議決権の行使も可能(※))である旨を通知することや、インターネット等の手段を用いての出席を可能とすることなどで来場者数を減らす、さらには短時間の運営を徹底するなど、十分な感染予防対策をとったうえで開催するようお願いします。

(※)令和3年9月1日に施行された法律により、土地区画整理法及び都市再開発法が改正されました。これにより、組合員及び総代は、定款で定めるところにより、書面による議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが可能となりました。
 <電磁的方法による議決権及び選挙権の行使に関する根拠規定>
  ・土地区画整理法第32条第4項
  ・土地区画整理法施行規則第16条の4、第16条の5
  ・都市再開発法第31条第4項


 

Q5 組合員が、インターネット等の手段を用いて総会に出席することは可能でしょうか。

A5 実際の会場で開催されている総会に対して、組合員がインターネット等の手段を用いてこれに出席することを土地区画整理法第34条第1項及び第2項並びに都市再開発法第32条第1項及び第33条に規定する出席と認めることは可能です。ただし、総会の会場を設けず、オンライン上のみで総会を開催することは法令解釈上難しい面があるものと考えており、会場を設けた上でその会場とオンライン出席する組合員との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保されていることが必要です。なお、会議内容、会議資料等について情報セキュリティ対策を適切に行う必要があります。
 

Q6 新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、通常総会を事業年度内に一回も開催しないことは、問題ないでしょうか。

A6 通常総会では、事業報告書、収支決算書及び財産目録について組合員に承認を求めることとなっており、毎事業年度一回開催することが義務付けられています。したがって、通常総会の開催を省略することはできません。
通常総会は毎事業年度一回の開催が求められますが、前回の開催から1年以内に開催しなければならないと規定されているわけではありませんので、まずは事業年度内における開催の延期も含めて慎重な対応を検討いただき、開催にあたっては、組合員に対して書面による議決権の行使が可能(定款で定められている場合は、電磁的方法による議決権の行使も可能(※))である旨を通知することや、インターネット等の手段を用いての出席を可能とすることなどで来場者数を減らす、さらには短時間の運営を徹底するなど、十分な感染予防対策をとったうえで開催するようお願いします。

(※)令和3年9月1日に施行された法律により、土地区画整理法及び都市再開発法が改正されました。これにより、組合員及び総代は、定款で定めるところにより、書面による議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが可能となりました。
 <電磁的方法による議決権及び選挙権の行使に関する根拠規定>
  ・土地区画整理法第32条第4項
  ・土地区画整理法施行規則第16条の4、第16条の5
  ・都市再開発法第31条第4項
  ・都市再開発法施行規則第13条、第13条の2


 

Q7 土地区画整理組合又は市街地再開発組合設立の認可の公告があった場合において、認可申請者が、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、一月(市街地再開発事業の場合は30日)以内に最初の総会を招集しないことは、問題ないでしょうか。

A7 組合の最初の総会は、新たに役員を選挙又は選任するためのものであり、組合ができるだけ早く機能を開始するため、認可後一月(市街地再開発事業の場合は30日)以内に招集することが義務付けられています。したがって、最初の総会を省略又は延期することはできません。
総会の開催にあたっては、組合員に対して書面による議決権の行使が可能(定款で定められている場合は、電磁的方法による議決権の行使も可能(※))である旨を通知することや、インターネット等の手段を用いての出席を可能とすることなどで来場者数を減らす、さらには短時間の運営を徹底するなど、十分な感染予防対策をとったうえで開催するようお願いします。

(※)令和3年9月1日に施行された法律により、土地区画整理法及び都市再開発法が改正されました。これにより、組合員及び総代は、定款で定めるところにより、書面による議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが可能となりました。
 <電磁的方法による議決権及び選挙権の行使に関する根拠規定>
  ・土地区画整理法第32条第4項
  ・土地区画整理法施行規則第16条の4、第16条の5
  ・都市再開発法第31条第4項
  ・都市再開発法施行規則第13条、第13条の2

土地区画整理審議会・市街地再開発審査会等

<関係条文>
・土地区画整理法第62条
・都市再開発法第7条の19、第43条、第50条の14、第57条、第59条、第84条



Q8 土地区画整理審議会の委員、市街地再開発審査会の委員及び審査委員は、代理人又は書面により権限を行使することは可能でしょうか。

A8 土地区画整理審議会については、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知して行うこととしています。委員は関係権利者の代表であり、地権者の権利保護のためには委員により十分な審議が行われることが不可欠であるため、代理人又は書面により権限を行使することはできないこととされています。
 一方、市街地再開発審査会及び審査委員による会議については、原則として書面の持ち回りによることなく会議を開催することが望ましいですが、会議の日時、場所等に係る規定がないことから、新型コロナウイルスの感染の拡大状況や審議すべき事項の必要性・緊急性などを十分勘案したうえで、書面により権限を行使することも考えられます。ただし、委員はその者の見識等に着目して地方公共団体の長が任命又は施行者が選任していることから、代理人による権限行使は認められないと解されます。
 
Q9 土地区画整理審議会をオンライン上で行うことは可能でしょうか。

A9 審議会を招集する場合は場所を事前に通知することとされており、審議会の会場を設けず、オンライン上のみで審議会を開催することは法令解釈上難しい面があるものと考えますが、事務局が実際の会場を用意し、委員はオンラインで参加する等、インターネットを併用した審議会の開催は可能と考えられます。なお、情報伝達の双方向性・即時性を確保するなど、現に会議の場にいる状態と同様の環境ができる限り確保されるようにするとともに、会議内容、会議資料等について情報セキュリティ対策を適切に行う必要があります。
 

Q10 市街地再開発審査会や審査委員による会議をオンライン上で行うことは可能でしょうか。

A10 市街地再開発審査会や審査委員による会議の開催方法について都市再開発法に具体的な規定はなく、インターネットを利用した会議の開催も可能と考えられます。なお、情報伝達の双方向性・即時性を確保するなど、現に会議の場にいる状態と同様の環境ができる限り確保されるようにするとともに、会議内容、会議資料等について情報セキュリティ対策を適切に行う必要があります。

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