都市

集約都市開発支援事業

事業の目的

 都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)の規定に基づき、低炭素まちづくり計画区域内で実施される認定集約都市開発事業及び同事業と関連して実施される事業を一体的に支援することにより、都市の低炭素化に係る取組を促進する。
□都市の低炭素化の促進に関する法律について
□低炭素まちづくり計画作成マニュアルについて
□集約都市開発事業計画認定申請マニュアルについて

制度の概要

1 集約都市開発支援事業計画
 集約都市開発支援事業を実施しようとする地方公共団体は、以下の事項を記載した集約都市開発支援事業計画を作成する。(社会資本整備総合計画に記載)
 
 集約都市開発支援事業計画の区域、目標、交付対象事業、計画期間
  対象地区名、区域面積、各交付対象事業の概算事業費 等

2 交付対象事業
 集約都市開発支援事業計画に位置づけられた、以下の(1)認定集約都市開発支援事業及び(2)関連事業とする。(認定集約都市開発事業は必須とする。)

 (1)認定集約都市開発事業
   〇認定集約都市開発事業(再開発型)
    (市街地再開発事業のうち集約都市開発事業の認定を受けた事業)
   〇認定集約都市開発事業(防街型)
    (防災街区整備事業のうち集約都市開発事業の認定を受けた事業)
   〇認定集約都市開発事業(優建型)
    (優良建築物等整備事業のうち集約都市開発事業の認定を受けた事業)
   〇認定集約都市開発事業(住市総型)
    (住宅市街地総合整備事業のうち集約都市開発事業の認定を受けた事業)
   〇認定集約都市開発事業(暮らにぎ型)
    (暮らし・にぎわい再生事業のうち集約都市開発事業の認定を受けた事業)

 (2)関連事業
    認定集約都市開発事業と関連して実施される以下の事業。
   〇市街地再開発事業
   〇防災街区整備事業
   〇暮らし・にぎわい再生事業
   〇防災・省エネまちづくり緊急促進事業
   〇優良建築物等整備事業
   〇都市・地域交通戦略推進事業
   〇住宅市街地総合整備事業
   〇都市再生整備計画事業の基幹事業の一部    

交付対象

 地方公共団体

交付対象事業費

 2に定める各事業の規定に基づき算出された事業費

国費率

 2に定める各事業の規定に基づく国費率を適用。ただし、都市再生整備計画事業の国費率の嵩上げ(40%→45%)の適用は「認定中心市街地活性化基本計画区域」に限る。

交付対象要件の緩和措置

 認定集約都市開発事業(優建型)及び認定集約都市開発事業(暮らにぎ型)の交付対象要件について、通常事業と比較して地域要件などの緩和措置がある。

  • 集約都市開発支援のイメージ図

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課
電話 :03-5253-8111(内線32743)

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