地理空間情報

政府全体における地理空間情報活用推進に関する取組

 国土交通省では、平成19年に施行された地理空間情報活用推進基本法及び平成29年3月に閣議決定された第3期目となる地理空間情報活用推進基本計画に基づき、地理空間情報高度活用社会(G空間社会)の実現に向け様々な施策に取り組んでいます。

政府の取組

地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)

 国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現するため、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体の責務を明らかにするととともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律です。
 

法律の概要(PDF形式)

法律の本文(電子政府の総合窓口 法令データ提供システム)

地理空間情報活用推進基本計画(平成29年閣議決定)

 地理空間情報活用推進基本計画は、地理空間情報活用推進基本法に基づき、政府が地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために作成した基本的な計画です。平成24年に策定した第2期の基本計画は、平成28年度をもって計画期間を満了することから、これまでの成果・達成状況や、地理空間情報を巡る社会情勢の変化を踏まえて、平成29年3月24日に、第3期目となる新たな基本計画を策定しました。
 

地理空間情報活用推進基本計画(内閣官房)

地理空間情報の活用に関する行動計画(G空間行動プラン)

 「地理空間情報高度活用社会」の実現を目指し、地理空間情報活用推進会議によって、各府省庁が実施する各施策の具体的な目標やその達成期間等をとりまとめた計画で、毎年度のフォローアップと必要な改定を実施しています。
 

G空間行動プラン(内閣官房)

ルール等の整備

地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン

 行政機関個人情報保護法をもとに、[1]地理空間情報が個人情報に該当するか否かの判断基準、[2]個人情報に該当する場合においても例外的な利用・提供の判断を行う際の基本的な考え方等を整理。あわせて地図、台帳、統計、空中写真等の典型的な地理空間情報を取り上げ、個人情報への該当性や提供・流通に際する具体的な留意点等を紹介。

個人情報ガイドライン(本文)(PDF形式)

地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン

 著作権法をもとに、[1]地理空間情報が著作物に該当するか否かの判断基準、[2]著作物に該当する地理空間情報を外部委託により調達する場合における適切な契約のあり方等を整理。あわせて地図、台帳、統計、空中写真等の典型的な地理空間情報を取り上げ、著作権の発生の有無や著作権に関するトラブルを避けるための具体的な留意点等を紹介。

二次利用ガイドライン(本文)(PDF形式)

二次利用の解説と事例(H18.3)

 GISを推進する上での制度的な課題を検討するため、「GIS関連法制度研究会」(座長:堀部政男中央大学教授)を開催し、GISを整備・推進する上での制度的課題(2次利用等)を検討しました。

地理情報の効果的な利活用にあたって~地方公共団体における地図等の二次利用に関する解説と事例~(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省政策統括官付地理空間情報課
電話 :03-5253-8111
直通 :03-5253-8353

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