平成22年12月21日
九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案について、運輸審議会一般規則第12条の規定に基づき、運輸審議会は所管局から説明を聴取し検討を行った結果、本日、軽微な事案(国土交通省設置法第15条第3項に規定する「運輸審議会が軽微なものと認めるもの」)と認定しましたので、お知らせします。
軽微認定(九州旅客鉄道(株))(PDF形式:47KB)