平成26年6月19日
「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」第40条第2項の規定に基づき、東北地方整備局長から6月19日付けで不動産鑑定士1名に対し懲戒処分を行いました(詳細は別紙のとおり)。
別紙 不動産鑑定士に対する懲戒処分について(PDF形式)
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