平成24年2月7日
標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の所要の措置を講ずる。
1.目的の改正
この法律の目的において、都市の再生を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保することを明示することとする。
2.都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成
(1)都市再生緊急整備協議会(以下「協議会」という。)は、都市開発事業等を通じて、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るための計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができることとする。
(2)都市再生安全確保計画には、大規模な地震が発生した場合の滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施設、備蓄倉庫等の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備に関する事業等を記載することとする。
3.都市再生安全確保計画に係る特例
(1)認定等に係る手続の特例
協議会は、都市再生安全確保計画に一定の認定等を要する建築物の建築等に関する事項を記載しようとするときは、認定等権者の同意を得ることができることとし、当該都市再生安全確保計画が公表されたときは、これらの認定等があったものとみなすこととする。
(2)容積率の特例
都市再生安全確保計画に記載された事項に係る一定の都市再生安全確保施設の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととする。
(3)都市公園の占用の許可の特例
協議会が公園管理者の同意を得て都市公園に設ける一定の都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する事項を記載した都市再生安全確保計画が公表された後、2年以内に当該都市再生安全確保施設の占用の許可の申請があった場合は、当該公園管理者は、その占用の許可をすることとする。
(4)都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設
[1] 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る退避経路の整備若しくは管理に関する協定(退避経路協定)又は退避施設の整備若しくは管理に関する協定(退避施設協定)を、市町村長の認可を受けて締結することができることとし、当該認可の公告があった後において土地所有者等となった者に対してもその効力があるものとする。
[2] 地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があるときは、当該備蓄倉庫の所有者等との間において管理協定を締結し、当該備蓄倉庫の管理を行うことができることとし、当該管理協定の公告があった後において当該備蓄倉庫の所有者等となった者に対してもその効力があるものとする。
平成24年2月7日(火)
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