平成24年3月27日
近畿圏及び中部圏の都市開発区域においては、当該区域の開発整備を目的として、一定の財政基盤の弱い地方公共団体が工業生産設備の新増設に係る不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合には、当該不均一課税による減収額の一部を基準財政収入額の算定から控除し、地方交付税で補てんすることにより地方公共団体の負担を軽減する措置がとられている。
本減収補てん措置制度は、以下の場合に認められているところである。
[1]取得価額が10億円を超える工業生産設備の新増設、かつ、これを事業の用に供した場合に増加する雇用者数が50人を超えるもの。
[2]適用期限は、都市開発区域の指定の日から平成24年3月31日までの間。
引き続き近畿圏及び中部圏の都市開発区域の製造業の発展を図るため、これらの区域における本減収補てん措置の適用期限を2年間延長し平成26年3月31日までとする。
閣議 平成24年3月27日(火)
公布 平成24年3月30日(金)
施行 平成24年4月 1日(日)
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