平成20年12月26日
郵便事業(株)、中央通運(株)及び(株)合通に対して、「ねんきん特別便」を含む郵便物が入ったコンテナを約2ヶ月間にわたりJR梅田駅構内に滞留させていた事案について、本日平成20年12月26日付で、下記のとおり、行政処分等をいたしましたのでお知らせします。
記
<貨物利用運送事業者への行政処分等>
1.事業者名
郵便事業(株)
中央通運(株)
2.処分等の内容
(1) 郵便事業(株)
貨物利用運送事業法第28条に基づく事業改善命令
1. 郵便物の運送を委託した場合において、委託先の運送事業者が確実に運送を実施したことを確認するとともに、このための適切な体制を確立すること。
2. 差出人(荷主)からの郵便物の不着の問い合わせに対して、迅速かつ確実に確認できるよう適切な体制を確立すること。
(2) 中央通運(株)
貨物利用運送事業法施行規則第2条第1項違反による文書警告(行政指導)
3.違反行為及び違反条項
(1) 郵便事業(株)
「ねんきん特別便」を含む郵便物について、委託先の貨物利用運送事業者(中央通運(株))の運送状況の確認を怠り、確実かつ適切に事業を遂行することができなかった。(施行規則第2条第1項)
「ねんきん特別便」の発送人である社会保険庁からの不着に係る問い合わせに対し、効果的な確認方法によることなく十分な対応をとることができなかった。(施行規則第2条第1項)
(2) 中央通運(株)
「ねんきん特別便」を含む郵便物の運送を他の運送事業者((株)合通)に委託した件において、運送完了の確認を怠ることにより、確実かつ適切に事業を遂行することができなかった。(施行規則第2条第1項)
<貨物自動車運送事業者への行政指導>
1.事業者名
(株)合通
2.行政指導の内容
貨物自動車運送事業の信頼を失墜させ、国民に多大なる不安を与えたことにより、『「ねんきん特別便」を含む郵便物の放置に係る再発防止について』の行政指導文書交付