報道・広報

大阪市高速電気軌道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限設定認可について

令和6年5月17日

 令和6年2月9日付けで大阪市高速電気軌道株式会社(以下「大阪メトロ」)より申請のあった、旅客運賃(加算運賃)の上限設定については、令和6年4月23日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。

 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受け
なければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下に
おける適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、
また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
 令和6年2月9日付けで大阪メトロより申請のあった、旅客運賃(加算運賃)の上限設定について、運輸
審議会に諮問し、令和6年4月23日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受
け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。
 
■大阪メトロの申請の内容
  中央線(コスモスクエア~夢洲間)延伸に伴い、延伸にかかった設備投資費用等の一部を利用者にご負
 担いただくため、同区間及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合の運賃について、大阪メトロ
 が適用している基本運賃に以下の加算運賃を加えたものとする。
 
  ◆加算運賃の設定区間及び額
   大阪メトロ中央線 コスモスクエア駅~夢洲駅
   ・普通旅客運賃  90円
   ・通勤定期旅客運賃(1か月) 3,370円
   ・通学定期旅客運賃(1か月) 1,520円 
 
<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」とい
    う。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき
    も、同様とする。
 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な
  利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
 3~9 (略)

(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければな
       らない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二~五 (略)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 海老澤、伊丹 
TEL:03-5253-8111

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