平成23年3月8日
1.背景
浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第50条の規定に基づき、同法施行令(平成13年政令第310号)において定められているところです。
今般、浄化槽設備士試験の指定機関を平成23年3月1日付けで見直したことに伴い、受験1件あたりの試験事務費用の低下が見込まれることから、受験者の負担の軽減を図るため、浄化槽設備士試験の手数料を見直すことといたしました。
2.改正の概要
浄化槽法施行令第3条第1項第4号に定める浄化槽設備士試験の手数料の額を23,600円から22,500円に変更するものです。
3.スケジュール
閣 議 : 平成23年3月 8日(火)
公布・施行 : 平成23年3月11日(金)