平成26年2月7日
標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
各国において、民間の資金とノウハウを活用する民間活用型のインフラ事業が増加している。特に、交通や都市開発のプロジェクトは、大きな初期投資、長期にわたる整備、運営段階の需要リスクという特性があるため、民間だけでは参入困難である。
このため、海外において交通事業又は都市開発事業を行う者等(以下「対象事業者」という。)に対し資金の供給、専門家の派遣その他の支援を行うことを目的とする株式会社海外交通・都市開発事業支援機構に関し、その設立、機関、財政上の措置等を定める必要がある。
(1)機構の設立
国土交通大臣の認可により機構を設立する。政府は、常時、機構の株式総数の1/2以上を保有することとする。
(2)機構の主な業務
[1]対象事業者への出資(民間との共同出資)
[2]対象事業者等への役員・技術者等の人材派遣
[3]対象事業者等の事業に関する相手国側との交渉 等
(3)機構の管理
株式会社として、会社法の定める企業統治制度が適用される。加えて、国土交通大臣による監督として、[1]支援基準の策定、[2]支援決定の認可、[3]監督命令等を行うこととする。国土交通大臣は、支援決定の認可等に際して、関係大臣への協議を行う。
平成26年2月7日(金)
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