平成20年4月9日
1.改正の背景
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号。以下「法」という。)は、交通事故が多発している道路等について、「交通事故の防止を図る」ことを目的に、信号機の設置を始めとする交通安全施設等整備事業を実施してきました。
交通事故防止を一層推進するためには、交通の安全を確保しつつ円滑化に資するという観点から実施する交通安全施設等整備事業に対しても、財政的に支援していく必要があることから、効果的に交通事故を防止するために交通の円滑を図ることが特に必要であると認められる地区に含まれる道路を特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準に追加することとしました。
2.改正の概要
国がその費用の一部を負担又は補助することとなる特定交通安全施設等整備事業の実施すべき道路の指定の基準として、新たに以下の基準を追加します。
・交差点における交通量が特に多く、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来していること
・沿道の土地利用の状況に照らし、交差点における交通量が特に多くなることが見込まれ、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来すおそれがあること
・その他の事情により交通環境の改善を行う必要性が高いと認められる地区であって、効果的に交通事故を防止するために、交通の円滑を図ることが特に必要であると認められる地区に含まれるもの
3.その他
本件は、警察庁との共同所管の施行規則であり、警察庁においても本日広報しています。