平成27年3月31日
道路の老朽化対策は喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい大型車両の通行の適正化を図っていくことが重要です。
国等が実施した実験結果によると、軸重20トン車が道路橋の劣化に与える影響は、軸重10トン車の約4,000台に相当します。また、重量を違法に超過した大型車両は、全走行車両のわずか0.3%でしかありませんが、道路橋の劣化の約9割以上を引き起こしており、これらに対応するため、悪質な違反者に対する厳罰化等の措置を講じてきているところです。
一方で、大部分を占める道路の適正な利用者に対しては、物流の効率化や国際競争力の確保の観点から、
[1]国内コンテナ等のセミトレーラの駆動軸重の制限を10トンから11.5トンに緩和
[2]45フィートコンテナ等の輸送における車両長の許可基準を見直し、その制限を延長
等の措置を講じる「道路運送車両の保安基準及び車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令」を本日(3月31日)公布するとともに、その他所要の改正を行いましたので、お知らせします(別添参照)。
なお、本年1月16日から2月14日まで実施しましたパブリックコメントの結果等につきましては、下記e-govのホームページにて公表しています。
(http://www.e-gov.go.jp/index.html)
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