平成22年10月15日
地方公共団体の財政負担の軽減と平準化を図るため、平成22年度の地方道路整備臨時貸付金の配分を実施します。
1.地方道路整備臨時貸付金の制度概要
道路整備にあたり必要となる地方負担の軽減、平準化を図るため、
地方公共団体が直轄事業、補助事業に伴い負担する額の一部に対して、
無利子の貸付けを行うものである。
・根 拠 法 :道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条
・対象団体:前年度に普通交付税の交付を受けた地方公共団体
・貸付対象範囲:直轄事業、補助事業の地方負担の一部(新設又は改築事業に限る)
・償還期間:20年以内(据置期間5年以内含む)
2.配 分 額
国 費 523億円 以上