平成20年9月30日
事業者に対して法令遵守の意識を徹底し、道路構造の保全と交通の危険防止を図るため、違反通行車両に対するより厳格な指導取締りを実施することとしましたので、お知らせします。
大型トレーラ等の特殊車両の通行は、橋梁等の道路構造物への疲労蓄積が懸念されるほか、違反車両による事故は死亡事故等重大事故に結びつきやすく、事故車両及び散乱した積荷の撤去作業には相当時間を要し、社会経済活動に与える影響が大きいところです。
今般、かねてより整備を進めてきた車両重量自動計測装置の本格運用を開始し、従来の指導取締基地での指導取締りとあわせて、事業者に対する法令遵守の意識の徹底を図り、道路構造の保全と交通の危険防止を図ってまいります。
・ 車両重量自動計測装置の運用開始により違反車両の通行実態の把握が可能に
車両重量自動計測装置により、10月1日から違反車両の通行実態について連続的にデータを把握します。
・ 車両重量自動計測装置の連続的監視データに基づき違反事業者へ指導警告
車両重量自動計測装置で把握した繰り返し違反走行をする事業者に対しては、指導警告書を送付します。
・ 特殊車両通行許可の取消し基準の改正
従前の基準に加え、常習として、許可された通行経路において許可内容を超えた重量等の特殊車両を通行させている場合などにおいても、許可を取り消すものとします。
お問い合わせ先
- 国土交通省 道路局 道路交通管理課
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TEL:(03)5253-8111
(内線37432)