ビジネスジェットを利用する高付加価値旅行者の誘客促進を目指します!
~ 観光目的の外国籍ビジネスジェットの運航許可に関する申請期限短縮について ~
令和5年6月1日
国土交通省では、高付加価値旅行者(いわゆる富裕層)の誘客促進のため、観光目的の外国籍ビジネスジェット(プライベートジェット)の運航の許可に関する航空局への申請期限について「10日前まで」から「3日前まで」に短縮し、受入環境整備の取組を進めます。 |
○ 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)において、外国籍ビジネスジェットが本邦内に飛行する場合等
における許可の申請期限について定めているところ、国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認める
ときは、所定の期限を超えても申請できることとされています。
○ 今般、ビジネスジェットの利用環境の改善を図り、高付加価値旅行者の誘客を促進するため、観光目的の外国
籍ビジネスジェットに係る航空局への許可の申請期限について、所定の期限を超えても申請できるよう、制度の
改正を行います。
○ 海外から日本へ旅客を有償運送するための申請
(現状)10日前まで → (改正後)3日前まで
○ 指定空港(※)以外の空港において離着陸するための申請(チャーター機・自家用機いずれも必要)
(現状)10日前まで → (改正後)3日前まで
※指定空港:外国籍の航空機の運航に際し、国土交通大臣の個別の許可を要しない空港(36空港)
お問い合わせ先
- 国土交通省航空局総務課企画室 浅井、渡邉、芳賀
-
TEL:03-5253-8111
(内線48156、48192、48194) 直通 03-5253-8695