報道・広報

「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の 一部を改正する法律案」を閣議決定

令和6年2月9日

 奄美群島と小笠原諸島の振興に向けた取組を引き続き支援し、両地域への移住の促進や、両地域における新たな課題等への対応に取り組むための「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。

1.背景
 奄美群島と小笠原諸島は、戦後、米軍の軍政下におかれていましたが、それぞれ昭和28年、昭和43年に日本に復帰して以来、
それぞれの地域を対象とする特別措置法に基づいて、国、関係地方公共団体、島民の方々が協力して、両地域におけるインフラの
整備や産業の振興を行ってきました。
 しかしながら、両地域は、厳しい地理的・自然的特性等の特殊事情による不利な条件を抱え、現在も経済面・生活面で本土との
格差が存在しています。
 そのため、今年度末で期限を迎える特別措置法を延長・改正することによって、両地域の振興に向けた取組を引き続き支援すると
ともに、新たに両地域への移住の促進を図ることで、地域社会の維持のための取組を進めていく必要があります。

2.改正の概要
(1) 法期限の延長〔奄美法・小笠原法〕
 ○法律の有効期限を令和10年度末(令和11年3月31日)まで5年間延長
(2) 地方への人の流れの創出〔奄美法・小笠原法〕
 ○目的規定等に「移住の促進」を追加、「移住の促進」に関する配慮規定を新設
(3) 沖縄との連携強化〔奄美法〕
 ○基本理念に「沖縄との連携」を追加
(4) 新たな課題等への対応
 ○配慮規定に「遠隔医療」、「先端的な情報通信技術の活用」等を追加〔奄美法・小笠原法〕
 ○(独)奄美群島振興開発基金の業務について、現行の債務保証・融資業務に加え、
  事業者への「コンサルティング業務」を追加〔奄美法〕

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 国土政策局 特別地域振興官付 岡野、沖田、佐藤
TEL:03-5253-8111 (内線29-727、29-722) 直通 03-5253-8423

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