平成20年8月1日
観光立国の実現に向けて、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を促進するためには、国内外観光客の宿泊旅行回数・滞在日数の拡大を目指し、2泊3日以上の滞在型観光を促進することが必要であります。
そのため、国土交通省としては、観光旅客の来訪及び滞在の促進を図るとともに地域の活性化を総合的かつ一体的に推進するため、地方公共団体や関係団体・企業等をはじめとする幅広い関係者が連携し、民間組織の創意工夫を活かした取り組みについて観光圏整備事業補助制度を創設し、観光圏の形成に向けた支援を行うこととしました。
平成20年度の観光圏整備事業に係る補助金交付の公募は、本日より開始いたしますが、補助事業の実施にあたっては、地域の活性化を総合的かつ一体的に推進する観点から、協議会による連携事業とするなど、要件が定められていますので、詳細は最寄りの地方運輸局(または沖縄総合事務局)にご確認下さい。
また、応募書類の提出は、最寄りの地方運輸局(または沖縄総合事務局)へお願い致します。
○制度概要
観光圏整備実施計画に係る観光圏整備事業に要する経費の一部を国が補助することにより、観光圏の整備を図り、国内外からの観光客の来訪及び滞在の促進により地域の活性化を推進することを目的とします。
○補助対象事業者
観光圏整備法第5条に掲げる法定協議会の代表者又は協議会と同等の組織の事業者及び広域的な観光振興の実績を有している法人
○補助率等
補助対象経費(個別事業)の上限40%
○補助期間
原則2ヵ年(最大5ヶ年)
○20年度予算
2.5億円