平成27年9月30日
公共工事を適切に実施するためには、受注者による適正な施工体制の確保が重要であり、平成13年4月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)」では、より一層の適切な施工体制の確保が求められるとともに、平成17年4月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律(以下「品確法」という。)」においても、「施工体制の適正化を図るため、工程表及び施工体制台帳の発注者に対する提示が徹底されるように努める」こと、さらに、平成26年6月の品確法の改正で「公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が改善されるように配慮されなければならない」こと等、より一層適正な施工体制の確保並びに徹底が求められたところです。
国土交通省では、施工体制の点検要領等を定め、各工事を担当する監督職員によって日頃から施工体制の点検を行っているところですが、適正化法の趣旨の徹底をより一層図るため、平成14年度より毎年上半期発注工事が本格化する期間に、別紙の実施方法で、稼働中の国土交通省直轄工事を対象に「施工体制に関する全国一斉点検」を実施しています。
今年度も10月から12月を全国一斉点検期間として14回目となる本点検を実施することとしましたのでお知らせします。
公共工事の施工体制に関する全国一斉点検の実施について(PDF形式:133KB)
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