令和2年9月25日
海洋汚染防止条約(マルポール条約)附属書VI(船舶による大気汚染の防止のための規則)では、原動機から発生する窒素酸化物の放出量に係る基準について、特別の基準を適用する海域として、北米海域及び米国カリブ海海域を定めています。
今般、国際海事機関において同条約附属書VIの改正案が採択され、当該海域にバルティック海海域及び北海海域が追加されたことを受け、我が国においても当該改正内容を担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)について所要の改正を行います。
(1)特別の基準を適用する海域の追加(バルティック海海域及び北海海域)
原動機から発生する窒素酸化物の放出量に係る特別の基準を適用する海域として、バルティック海海域及び北海海域を追加します。
(2)北海海域の範囲修正
船舶において使用する燃料油の品質の基準について、特別の基準を適用する海域である北海海域の範囲を修正します。
公 布: 令和2年 9月30日(水)
施 行: 令和2年10月 1日(木)
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