平成21年12月11日
空港法(昭和31年法律第80号)第16条を準用する法附則第5条の規定に基づき、百里飛行場における空港機能施設事業者から申請のあった旅客取扱施設利用料(航空旅客の取扱施設の利用について旅客から徴収する料金)の上限について、本日、下記のとおり認可いたしますので、お知らせします。
記
空港の名称 |
空港機能施設事業者の名称 |
料金の上限(税込み)※ |
大人 |
小人 |
百里飛行場 |
財団法人 茨城県開発公社 |
500円 |
250円 |
※(国際線)出国者 各々1人当たり
大人:満12歳以上
小人:満2歳以上12歳未満
但し、満2歳未満で小人用航空券を使用する場合は、小人料金とする。
・料金の徴収方法については、利用者への負担の軽減を鑑み、現在旅客取扱施設利用料を徴収している他空港と同様に航空券に含ませ同時に徴収されることとなる。
・料金の徴収は、百里飛行場の供用開始日(平成22年3月11日)からとなる予定。