平成21年4月14日
平成21年3月21日に発生した下記の事態については、3月24日、確実な受託手荷物保安措置を図るよう指示しておりますが、その後実施した立入検査の結果等を踏まえ、同種事案の再発防止に万全を期するため、本日、日本トランスオーシャン航空株式会社に対し、別添のとおり、重ねて厳重注意を行い、保安検査職員に対する教育訓練並びに搭乗旅客に対する受託手荷物制限品及び機内持込制限品の周知について指導を行うとともに、他の定期航空運送事業者に対しても同様の措置をとるよう指導を行いましたので、報告致します。
記
1.搭乗日時:平成21年3月21日 14時00分
2.搭乗便:日本トランスオーシャン航空613便(那覇空港定刻14:00発石垣島行き定刻15:05着B-737型機)
3.当該物件:長さ10cm、最大径5cmのパイナップルのような形(腐食し、海草等が付着)自衛隊が不発弾であることを確認
4.指導内容:(1)保安検査職員に対する教育訓練について
・制限品又はそのおそれのあるものの外観、種類等についての徹底した教育
・不審なものについては確実に開披検査をおこなうことの徹底した教育
(2)搭乗旅客に対する受託手荷物及び機内持込制限品の周知について
・腐食・変形したものを含め、不発弾を手荷物として委託し、機内へ持ち込むことが航空法に違反する行為であることの周知
徹底
お問い合わせ先
- 国土交通省航空局監理部航空安全推進課 松澤
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TEL:(03)5253-8111
(内線48179)
- 国土交通省航空局技術部運航課 松井 太田
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TEL:(03)5253-8111
(内線50103,50154)