国土審議会第22回北海道開発分科会の審議について
国土審議会第22回北海道開発分科会(分科会長代理 真弓明彦 北海道経済連合会会長)については、国土審議会
運営規則(平成13年3月15日国土審議会決定)第3条及び第7条第5項並びに国土審議会令(平成12年6月7日
政令第298号)第2条第6項の規定に基づき、下記のとおり、書面による議事が行われました。
記
1 議題
国土審議会北海道開発分科会長の選任について
2 審議の結果
国土審議会令(平成12年6月7日政令第298号)第2条第4項の規定に基づき、国土審議会北海道開発分科
会委員及び特別委員による選挙が行われ、その結果、奥野 信宏 委員(公益財団法人名古屋まちづくり公社上席
顧問・名古屋都市センター長、元名古屋大学副総長)が分科会長に選任された。
【参考】
〇国土審議会運営規則(平成13年3月15日国土審議会決定)(抄)
(書面による議事)
第3条 会長は、やむを得ない理由により審議会の会議を開く余裕のない場合においては、事案の概要を記載し
た書面を委員及び議事に関係のある特別委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって
審議会の議決に代えることができる。
(分科会)
第7条(略)
5 第2条から第5条までの規定は、分科会の議事に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」と
あるのは「分科会長」 ~(略)~ と読み替えるものとする。
〇国土審議会令(平成12年6月7日政令第298号)(抄)
(分科会)
第二条(略)
4 分科会に、分科会長を置く。分科会長は、当該分科会に属する委員のうちから当該分科会に属する委員及び
特別委員がこれを選挙する。
5(略)
6 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は特別委員のうちから分科会長があらかじめ指名
する者が、その職務を代理する。