我が国で航空機を新たに製造、又は輸入した場合、耐空証明を受けるまでには上記のように~のプロセスがあり、それぞれ |
設計、製造過程、現状の全てを詳細に検査する |
国があらかじめ「型式証明」を発行して設計の検査を終了している場合は、 |
設計検査を省略、製造過程を書類で行い、現状の検査(実際の機体による検査)を行う | |
国があらかじめ認定した航空機製造者(航空機製造検査認定事業場といいます)が航空機の完成後の現状まで確認した場合、国は実際の検査を行わない | |
我が国と同等以上の検査を実施する外国の航空当局が、輸出耐空証明書を発行していれば、我が国は実際の検査を行わない |
ICAO条約締結国が輸出耐空証明書を発行している場合は、 |
設計、製造過程は書類にて検査し、現状の検査を実機を使用して行う |
こととされています。 |