住宅

市街地住宅整備

○住宅市街地総合整備事業(拠点開発型・街なか居住型)

1.住宅市街地総合整備事業とは
 本事業は、既成市街地や中心市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新等を図るため、住宅等の建設、公共施設の整備等について総合的に支援を行います。

 ・住宅市街地総合整備事業(拠点開発型・街なか居住再生型)の事業概要

2.事業制度に関する資料
 本事業の実施に際して適用される制度要綱等は以下のとおりです。

 ・社会資本整備総合交付金等について
  ※リンク先の社会資本整備総合交付金交付要綱をご確認ください。
 ・住宅市街地総合整備事業制度要綱(個別補助)
 ・住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(個別補助)

3.事業実施に係る申請等
 本事業の実施に係る申請等要領は以下のとおりです。

 ・社会資本整備総合交付金等について
  ※リンク先の社会資本整備総合交付金交付申請等要領をご確認ください。
 ・住宅市街地総合整備事業事務処理要領


○住宅市街地総合整備事業(住宅団地ストック活用型)

1.住宅市街地総合整備事業とは
 本事業は、良好な居住環境を有するものの急激な高齢化や空き家の発生等が見込まれる住宅団地を再生し、将来にわたり持続可能なまちを形成するため、地域のまちづくり活動、既存ストックを活用した高齢者・子育て世代の生活支援施設等の整備及び若年世帯の住み替えを促進するリフォーム等について総合的に支援を行います。

 ・住宅市街地総合整備事業(住宅団地ストック活用型)の事業概要

2.事業制度に関する資料
 本事業の実施に際して適用される制度要綱等は以下のとおりです。

 ・社会資本整備総合交付金等について
  ※リンク先の社会資本整備総合交付金交付要綱をご確認ください。
 ・住宅市街地総合整備事業制度要綱(個別補助)
 ・住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(個別補助)

3.事業実施に係る申請等
 本事業の実施に係る申請等要領は以下のとおりです。

 ・社会資本整備総合交付金等について
  ※リンク先の社会資本整備総合交付金交付申請等要領をご確認ください。
 ・住宅市街地総合整備事業事務処理要領

 

○住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)

1.住宅市街地総合整備事業とは 
 本事業は、密集住宅市街地において、老朽住宅等の建替えと公共施設の整備を促進し、住環境改善、防災性の向上等を図るため、住宅等の建替え、老朽建築物の除却、公共施設の整備等について総合的に支援を行います。

 ・住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)の事業概要
  ※「地震時等に著しく危険な密集市街地」について
 ・密集市街地の整備改善について

2.事業制度に関する資料
 本事業の実施に際して適用される制度要綱等は以下のとおりです。

 ・社会資本整備総合交付金等について
  ※リンク先の社会資本整備総合交付金交付要綱をご確認ください。
 ・住宅市街地総合整備事業制度要綱(個別補助)
 ・住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(個別補助)
 ・用途廃止後の都市再生住宅等のまちづくり施策への活用について

3.事業実施に係る申請等
 本事業の実施に係る申請等要領は以下のとおりです。

 ・社会資本整備総合交付金等について
  ※リンク先の社会資本整備総合交付金交付申請等要領をご確認ください。
 ・住宅市街地総合整備事業事務処理要領


○密集市街地総合防災事業

1.密集市街地総合防災事業とは
 本事業は、高齢化の著しい密集市街地において、地方公共団体や民間事業者等が連携して地域ごとに協議会(密集市街地総合防災協議会)をつくり、関係者の連携のもと、防災街区の整備に関する事業など防災対策の推進とあわせ、多様な世帯の居住促進を図るため、子育て支援施設やサービス付き高齢者向け住宅、福祉施設等の生活支援機能等の整備など密集市街地の総合的な環境整備に対して支援を行います。

 ・密集市街地総合防災事業の事業概要

2.事業制度に関する資料
 本事業の実施に際して適用される制度要綱等は以下のとおりです。

 ・住宅市街地総合整備事業制度要綱(個別補助)
 ・住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(個別補助)

3.事業実施に係る申請等
 本事業の実施に係る申請等要領は以下のとおりです。

 ・密集市街地総合防災事業事務処理要領

 

○防災街区整備事業

1.事業の概要
 防災街区整備事業は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)に基づき、密集市街地における共同建替えとあわせて、道路や公園等の地区施設の整備を行う面的な整備手法です。
 密集住宅市街地で行う事業であることから、市街地再開発事業のように土地の高度利用を施行要件とせず、また、権利関係が輻輳している状況を考慮し、権利変換においては土地から土地への権利変換を可能とするなど、地権者の選択の範囲を広げることにより合意形成の円滑化を図るなど密集住宅市街地の特性に即した事業制度としています。

 ・防災街区整備事業の事業概要

2.施行者
 個人施行者、防災街区整備事業組合、事業会社、地方公共団体、都市再生機構等

3.助成内容
 1)調査設計計画(事業計画作成、権利変換計画作成、建築設計費等) (補助率:1/3)
 2)土地整備(除却、整地、補償、道路整備、緑地整備等) (補助率:1/3等)
 3)共同施設整備 (補助率:1/3等)
 ※住宅市街地総合整備事業で助成を行う場合


○街なみ環境整備事業

1.街なみ環境整備事業とは
 本事業は、住宅が密集し、かつ生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していないこと等により住環境の整備改善を必要とする区域において、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成のため、地区施設、住宅及び生活環境施設の整備等住環境の整備改善を行う地方公共団体や土地所有者等に対して助成を行います。

 ・街なみ環境整備事業の事業概要

2.事業制度に関する資料
 本事業の実施に際して適用される制度要綱等は以下のとおりです。

 ・社会資本整備総合交付金等について
 ※リンク先の社会資本整備総合交付金交付要綱をご確認ください。

3.事業実施に係る申請等
 本事業の実施に係る申請等要領は以下のとおりです。

 ・社会資本整備総合交付金等について
 ※リンク先の社会資本整備総合交付金交付申請等要領をご確認ください。

4.事業パンフレット

 制度概要に加え、制度を活用した地区の事例を掲載しています。

 ・街なみ環境整備事業パンフレット(平成21年12月作成)


○古民家等観光資源化支援事業

1.古民家等観光資源化支援事業とは
 本事業は、特定観光地における観光的財産として既に活用されている古民家等の歴史的建築物について、設備整備、内装整備、プロモーション活動等、訪日外国人旅行者を受け入れる環境の整備に対して支援を行います。

 ・古民家等観光資源化支援事業の事業概要

2.事業制度に関する資料
 本事業の実施に際して適用される要綱等は以下のとおりです。

 ・観光振興事業費補助金交付要綱
 ・観光振興事業費補助金交付要領


○一時避難場所整備緊急促進事業(地域防災拠点建築物整備緊急促進事業)

1.一時避難場所整備緊急促進事業とは
 本事業は、水害時に発生する避難者を一時的に受け入れる施設の整備を図るため、オフィスビルや商業施設等の建築物において、避難者を受け入れるスペース、防災備蓄倉庫及び設備等の整備に対して支援を行います。

 ・一時避難場所整備緊急促進事業の事業概要

2.事業制度に関する資料
 本事業の実施に際して適用される制度要綱等は以下のとおりです。

 ・地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱
 ・地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱

3.事業ガイドブック
 事業の要件、手続き等を紹介しています。
 
 ・一時避難場所整備緊急促進事業ガイドブック【第2版】
 ・一時避難場所整備緊急促進事業ガイドブック様式

「住宅団地再生」連絡会議

「住宅団地再生」連絡会議

住宅団地再生の手引き

○住宅団地再生の手引き 本編(全体) 分割版(P.29まで) 分割版(P.30以降) 別冊資料編

全国の住宅団地リストについて

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お問い合わせ先

国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室
電話 :(03)5253-8111
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