建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)附則第4条では、「施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされています。
これを受けて、平成19年11月より社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会及び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会において、建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討が行われ、平成20年12月に議論の成果がとりまとめられたところです。
今般、同とりまとめにおいて、「対象建設工事の事前届出における内容の充実及び効率化等の検討・実施」等に取り組むべきと指摘されたことを踏まえ、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)、及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)を改正し、所要の措置を講じます。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正について(PDF形式:64KB)
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