水先人の養成に関しては、「登録水先人養成施設及び登録水先人免許更新講習に関する省令」(平成18年国土交通省令第92号)第7条第1号に基づく告示に基づき、その課程において、水先人に必要な知識技能の習得を目的として、座学、操船シミュレータでの訓練、商船やタグボートでの乗船訓練(以下「商船等乗船訓練」という。)及び各水先区の現場における水先実務訓練を実施しています。
このうち、平成20年10月より開始された3級水先人養成課程においては、制度設計時にはその受講者のほとんどが商船の実務経験の無い者であるという想定の下、受講者全員に対して一律に4.5ヶ月間の商船等乗船訓練が課されていますが、商船の乗船経験を有する受講者が全体の3割に上っており、今後もこのような傾向が続くものと考えられます。
そこで、各々の受講者の乗船経験に応じた合理的な養成課程とするため、商船等乗船訓練の目的及び内容を勘案し、教育上問題ないと考えられる範囲内で当該訓練の期間を短縮することができるように、所要の改正を検討しています。
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