土地・不動産・建設業

国土交通大臣が認定した子会社を外国に有する建設業者に係る経営事項審査の取扱いについて

 我が国建設業者が海外で建設工事を受注しようとする際には、進出先国の規制により海外子会社を設立しなければならない場合等があることから、我が国建設業者の活動範囲が国内外を問わず拡大している中で、その経営の実態を適正に評価していくことが求められている。
 こうした状況を踏まえ、我が国建設業者の海外進出意欲の醸成を図る観点から、建設業者の海外子会社の経営実績を評価対象に含めることとしている。

概要

認定の申請手続き

 申請書

  ■ こちら(word)     ■ 記載要領

 外国工事経歴書

  ■ こちら(excel)     ■ 記載要領

その他

 経営事項審査に係る関係通達

  ■ 経営事項審査におけるその他の関係通達は こちら

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