大深度地下利用

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の概要(対象地域・認可の主な手続き)

大深度地下使用法の対象地域

 大深度地下使用法の対象地域は人口の集中度等を勘案して政令で定める地域としており、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)の一部区域が指定されています。

大深度地下使用法の対象事業と認可の要件

大深度地下使用法の対象事業

 大深度地下はどのような事業においても使用できるわけではなく、大深度地下使用法第4条に記載の通り、道路、河川、鉄道、電気通信、電気、ガス、上下水道等の公共の利益となる事業を対象としています。

大深度地下使用法の認可の要件

 下記の要件すべてに該当する場合に大深度地下の使用認可を受けることができます。
 
 [1] 事業が大深度地下使用法第4条各号に掲げるものであること
 [2] 事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであること
 [3] 事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものであること
 [4] 事業者が当該事業を遂行する十分な意志と能力を有する者であること
 [5] 事業計画が基本方針に適合するものであること
 [6] 事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土地に通常の建築物が建築されてもその構造に支障がないものとして政令で定める耐力以上の耐力を有するものであること
 [7] 事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移転又は除却が必要となるときには、その移転又は除却が困難又は不適当でないと認められること

大深度地下使用法の認可の主な手続き

 大深度地下は通常利用されない空間であるので、公共の利益となる事業のために使用権を設定しても、通常は、補償すべき損失が発生しません。このため、本法律は事前に補償を行うことなく大深度地下に使用権を設定することができることとし、例外的に補償の必要性がある場合には、使用権設定後に、補償が必要と考える土地所有者等からの請求を待って補償を行います。
 
 大深度地下の使用の認可の主な手続きの流れは下図に示すようになっています。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の詳細については「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法・基本方針・各指針」をご覧ください。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法・基本方針のページへ

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