資格付与事業等実施者は、
登録簿の記載事項に変更があったときは、変更届出書[様式10]に変更内容を証する書類を添えて、遅滞なく国土交通大臣に届け出る必要があります。
【登録規程第七条】
登録資格付与事業等実施者は、第五条第2項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出るものとする。
具体的には、登録簿の記載事項に以下の変更があった場合です。
[1]
資格の名称
[2]
資格付与事業等実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人又は協議会等にあっては、その
代表者の氏名
[3]資格付与事業又は事務を行う
事務所の名称及び所在地
変更内容を証する書類を添付して下さい。(例:役員会議事録)
なお、第五条第2項第三号(施設分野等、業務、及び知識・技術を求める者の登録区分)を変更しようとする場合は、改めて第三条による申請をし、登録要件(登録規程第五条第1項各号)に適合していることの確認を受ける必要があります。
変更届出書の記載例及び様式はこちら
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変更届出書(記載例)
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変更届出書(様式10)
変更届出書はPDF形式(変更届出書(様式10)及び添付書類を一つのPDFファイルにして提出して下さい)とします。
提出方法は原則としてメール提出としますが、メールできない場合は郵送で提出して下さい。
提出先
提出先メールアドレス:
hqt-shikaku@gxb.mlit.go.jp
郵送の場合:〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省大臣官房技術調査課 技術者資格担当 宛
※郵送の場合、封筒に「技術者資格 変更届出書類在中」と記載してください。
その他不明な点等につきましては、下記までお問い合わせ下さい。