平成 9. 10. 1建設省経機発第122号、建設経済局長から各地方建設局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長あて
(総 則)
第1 平成9年建設省告示第1536号「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(以下、「指定規程」という。)の取り扱いについて、この運用の定めるところによる。
(指定時期)
第2 指定規程第二条に基づく指定は、1月から3月末日まで指定申請があった建設機械は6月に、4月から6月末日まで指定申請があった建設機械は9月に、7月から9月末日まで指定申請があった建設機械は12月に、10月から12月末日まで指定申請があった建設機械は翌年3月に行う。
(指定申請)
第3 指定申請は第2において規定される申請期間内に必着とし、申請の提出先は建設省建設経済局建設機械課とする。
2 指定規程第三条第2項に定める建設機械騒音証明書又は建設機械振動証明書は、指定を申請する建設機械がOEM(Original Equipment Manufacturing:相手先ブランドによる生産)、軽微な仕様の違い等、指定機械と同等の騒音又は振動である場合には、その旨を証明する書類を添付して、当該機械以外の形式の指定機械の建設機械騒音証明書又は建設機械振動証明書(複写不可)を使用することができる。
3 指定規程別記様式第二号の建設機械騒音証明書には、測定場所の見取り図、全景写真を添付しなければならない。また、測定場所に反射物とがある場合には、反射音の影響が無視できる理由を付さなければならない。
(建設大臣への届出等)
第4 指定規程第五条第2項における「指定機械の製造を中止」した場合は、別記様式-1により届出をするものとする。但し、「指定機械の名称変更」を行う場合には、別記様式-2に名称の変更の前後で指定機械が同一であることを証明する書類を添付して提出するものとする。
2 指定規程第五条第3項において「騒音又は振動に与える影響が軽易なもの」として届出をする場合には、別記様式-3に変更後の仕様書を添付して届け出なければならない。
3 第1項、第2項の届出が受理された旨の通知は、第2の指定時期と同時期に行うこととする。
(型式指定の取り消し)
第5 指定規程第六条第4項の「相当期間」とは、建設機械等損料算定表の標準使用年数とする。なお、標準使用年数は、製造を中止した年度の建設機械等損料算定表によるものとする。
2 指定規程第六項第5項の「相当期間」とは、5年間とする。ただし、指定機械の騒音又は振動の測定値が変更後の騒音基準値又は振動基準値以下の場合、この限りではない。
(実態調査)
第6 指定規程第七条の「実態調査」とは、指定機械の騒音又は振動が指定規程第二条第1項の騒音基準値又は指定規程第二条第2項の振動基準値より大きいと疑われる場合には、指定機械の騒音又は振動について、建設省職員が測定することを言う。
附 則
この運用は、平成9年10月1日から適用する。
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